特定技能1号「介護」枠を2万人拡大案・受け入れ停止回避の背景と施設の対応策

目次

結論(30秒でわかる要点)

政府は2026年10月19日の有識者会議で、特定技能1号「介護」の受け入れ上限(見込数)を2万人分引き上げる案を示した。育成就労の枠から付け替える形で、介護全体の上限は変わらない。

  • 重要ポイント①:特定技能1号「介護」の在留者数は2026年7月末時点で約8万人(速報値)で、現行の上限(見込数)12万6,900人に対する充足率は64.2%。政府は、2027年度後半に上限を超える可能性があると説明している
  • 重要ポイント②:育成就労の介護枠(3万3,800人)から2万人分を特定技能1号へ移し、特定技能1号は14万6,900人、育成就労は1万3,800人になる。介護全体の上限16万700人と、特定技能・育成就労の全体上限(約123万人)は維持される
  • 重要ポイント③:外食業で起きた新規受け入れ停止を、介護分野で回避することが目的。ただし現時点では案で、年内の閣議決定をめざす段階

対象者:介護施設の経営者・管理者、外国人介護士の採用を検討している担当者、特定技能制度の最新動向を把握したい方

> ⚠️ 本記事は2026年10月20日時点の情報です。今回の内容は政府案の段階で、年内の閣議決定で変わる可能性があります。最終判断は厚生労働省・出入国在留管理庁の最新公式資料でご確認ください。

はじめに

はじめに|介護現場のイメージ

「外食業で起きた受け入れ停止が、介護でも起きるかもしれない」——そんな不安が、介護施設に広がっていました。

2026年4月、特定技能1号の外食業分野は、受け入れ人数が上限(5万人)に達する見込みとなり、新規受け入れが停止されました。報道によると、2026年7月末時点の充足率は98.6%です。外食業分野には医療・福祉施設の給食調理も含まれているため、病院や施設の給食を担う事業者も影響を受けています。政府は、この給食調理を飲食料品製造業(上限13万3,500人、充足率76.3%)へ移し、新規受け入れを再開できるようにする区分変更案もあわせて示しました。

そこに示されたのが、今回の「介護枠2万人分の付け替え」案です。施設の担当者にとっては安心材料である一方、「なぜ今になって?」「育成就労はどうなるのか」「採用計画に影響はあるのか」と疑問も多いはずです。

この記事では、以下の点を詳しく解説します。

  • 介護分野の特定技能の上限が意識されている背景と数字
  • 今回の「2万人付け替え」案の具体的な仕組みと影響
  • 介護施設が今から取るべき対応策
  • 訪問系サービスへの従事に関する制度(2025年4月21日施行)
  • 専門家が語る、外国人介護士採用で最初に知っておくべきこと
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特定技能1号「介護」枠見直しの背景|なぜ上限が意識されているのか

特定技能1号「介護」枠見直しの背景|なぜ上限が意識されている...|介護現場のイメージ

用語の定義

特定技能1号「介護」の枠の付け替えとは、政府が定めた計画期間内の受け入れ見込数(上限として運用される人数)のうち、育成就労の枠の一部を特定技能1号へ移し、介護分野全体の上限は変えずに、新規受け入れの停止を避けようとする措置のことです。

今回の案の内容:

  • 特定技能1号「介護」の上限は12万6,900人(2029年3月末まで)で、政府は2027年度後半に超える可能性があるとしている
  • 2027年4月開始の育成就労「介護」枠(3万3,800人)から2万人分を、特定技能1号へ移し替える
  • 外食業で起きた新規受け入れの停止を、介護で起こさないための対応

変わらない部分:

  • 介護全体の受け入れ上限(16万700人)
  • 特定技能・育成就労の全体上限(約123万人)
  • 外食業分野での新規受け入れ停止(見直し後も維持される)

特定技能「介護」在留者数の急増という現実

特定技能「介護」の在留者数は、制度開始以来、急速に増えています。

  • 制度開始直後(2019年12月末):19人
  • 2023年12月末:28,440人
  • 2024年6月末:36,719人
  • 2024年12月末:44,367人
  • 2025年6月末:54,916人
  • 2025年12月末:67,871人
  • 2026年6月末(速報値):79,884人
  • 2026年7月末(速報値・報道ベース):約8万人

制度開始から約6年半で約4,200倍に増えました。2026年6月末の79,884人は、現行の上限12万6,900人の約63%にあたります。直近の半年間(2025年12月末→2026年6月末)だけでも約1.2万人(+17.7%)増えました。報道によると、政府は7月末時点の在留者数を約8万人(速報値)とし、2027年度後半に見込数(上限)を超える可能性があると説明しています。

(出典:出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和8年6月末)」ほか)

上限が意識される3つの背景

  1. 介護人材不足の深刻化:厚生労働省の推計によれば、2026年には介護職員が240万人必要とされ、2022年実績の215万人より約25万人多く必要です。2040年には272万人が必要になるとされ、国内人材だけでは補いきれません。
  2. 試験合格者の増加:介護技能評価試験・介護日本語評価試験は、2019年4月〜2026年1月の累計で、それぞれ177,007人、162,470人が合格しています。試験は日本国内と海外13か国で実施されており、海外の合格者(介護技能評価試験で127,294人)が、国内(49,713人)を大きく上回っています。
  3. 外食業の前例:外食業は、上限到達の見込みから2026年4月に新規受け入れが停止され、農林水産省は基本的に2029年3月まで停止する予定としています。介護でも同様の停止を心配する声が上がっており、厚生労働省も、上限に達する可能性は否定できないとしています。

「2万人付け替え」案の仕組みと施設への影響|何がどう変わるのか

「2万人付け替え」案の仕組みと施設への影響|何がどう変わるのか|介護現場のイメージ

今回の案の仕組みをステップで理解する

Step 1:現状の問題を確認する

現行の計画期間(〜2029年3月末)における特定技能1号「介護」の受け入れ見込数は、12万6,900人です。在留者数は2026年6月末で79,884人(約63%)、7月末時点では約8万人(速報値、充足率64.2%)で、政府は2027年度後半に上限を超える可能性があると説明しました。政府は、特定技能人材への需要が当初の見込みを大きく超えていると説明しています。外食業のように上限に到達すれば、新規の受け入れが止まる可能性があります。

分野 上限(見込数) 充足率(2026年7月末) 見直し案
外食業(給食調理を含む) 5万人 98.6% 新規受け入れ停止は維持。医療・福祉施設の給食調理は飲食料品製造業へ移す案
飲食料品製造業 13万3,500人 76.3% 給食調理の受け皿となり、新規受け入れを再開
介護(特定技能1号) 12万6,900人 64.2% 育成就労の枠から2万人分を移し、14万6,900人にする案

(出典:毎日新聞(2026年10月19日)の報道・図解に掲載された数字をもとに、当社で表を作成)

Step 2:育成就労の枠から移し替える

2027年4月開始の育成就労「介護」枠(3万3,800人)のうち、2万人分を特定技能1号へ移します。

区分 現行(2026年1月の閣議決定) 見直し案(2026年10月19日提示) 増減
特定技能1号 12万6,900人 14万6,900人 +2万人
育成就労 3万3,800人 1万3,800人 −2万人
介護全体 16万700人 16万700人 変わらず

Step 3:全体の上限は変えない

介護分野全体の上限(16万700人)も、特定技能・育成就労の全体上限も変更しません。あくまで「介護」という枠の中でのやりくりで、外国人介護人材の受け入れ総数が増えるわけではありません。

なお、介護の充足率64.2%は、現行の上限12万6,900人を分母にした数字です。上限が14万6,900人になった場合は、同じ在留者数で単純計算すると約55%に下がります。

Step 4:年内の閣議決定をめざす

今回は有識者会議での政府案提示の段階です。年内の閣議決定をめざしており、決定されて初めて正式に確定します。

業界の受け止め

報道によると、介護現場からは、当初の見通しの甘さを指摘する声が出ています。全国介護事業者連盟の理事長は、枠の付け替えが必要になったこと自体が当初の見立てのずれを示しているとして、現場の実態に即した、より精緻な計画づくりを求めています。また、「育成就労で育て、その人材を特定技能につなぐ」という制度の考え方との整合性も、今後の論点になると報じられています。

施設担当者が押さえるべき注意点

  • 採用計画は余裕をもって進める:枠の付け替えで、受け入れ停止のリスクは下がると見られます。ただし、今後の増加ペース次第で、再び上限が意識される可能性があります。数字の付け替えであり、構造的な問題が解決したわけではありません。
  • 育成就労での受け入れを計画している施設は影響を確認する:育成就労の介護枠は、制度の開始前に3万3,800人から1万3,800人へ縮小される案です。「育成就労で受け入れて特定技能につなぐ」という流れで計画していた施設は、人数の見通しを見直す必要があります。
  • 訪問系サービスへの従事は要件を確認する:2025年4月21日から、一定の要件を満たせば特定技能「介護」外国人が訪問系サービスに従事できるようになりました(詳細は後述)。
  • 制度の最新情報を継続的にチェックする:外食業の事例が示すように、上限に達すると新規受け入れが止まります。厚生労働省・出入国在留管理庁の公式情報を、定期的に確認する体制を整えてください。

訪問系サービス解禁の最新情報|2025年4月21日施行の制度変更

訪問系サービス解禁の最新情報|2025年4月21日施行の制度...|介護現場のイメージ

訪問系サービスへの従事が可能になった経緯

2025年4月21日以降、一定の要件を満たした特定技能「介護」外国人が訪問系サービス(訪問介護など)に従事できるようになりました。これは介護分野の人手不足が訪問介護で特に深刻であることを受けた制度変更です。

(出典:厚生労働省「外国人介護人材の訪問系サービス従事における留意点について」社援発0331第40号・老発0331第12号、2025年3月31日付)

訪問系サービス従事の要件(原則3本柱)

以下の3つすべてを満たすことが必要です。

  1. 研修修了:「介護職員初任者研修」「生活援助従事者研修」「介護職員基礎研修」「実務者研修」のいずれかを修了していること
  2. 実務経験(原則1年以上):介護事業所(施設・通所・短期入所系サービス)での実務経験が通算1年以上あること
  3. JICWELS適合確認:受入機関がJICWELS(国際厚生事業団)に必要書類を提出し、「適合確認書」の発行を受けること。実務経験1年以上・未満にかかわらず、訪問系に従事させる全員に必要です。

実務経験1年未満の場合の例外要件

実務経験が1年に満たない場合でも、以下の追加要件を満たせば従事が可能です。

  • 日本語能力:JLPT N2合格(通常の特定技能より高いレベルが必要)
  • 同行訪問(OJT):利用者1人あたり原則6か月の同行訪問を実施すること

※利用者・家族の同意+ICT常時連絡体制整備がある場合は、3か月の同行後にICT活用方式も可

  • JICWELS適合確認:上記に加えて適合確認書の発行が必要(全員共通)

> ⚠️ よくある誤解:「実務経験6か月」という表現を見かけることがありますが、これは実務経験の要件ではありません。「6か月」とは実務経験1年未満の者を例外的に訪問系に従事させる場合の「同行訪問(OJT)期間」のことです。混同しないようご注意ください。

受入事業所の主な遵守事項(5項目)

訪問系サービスに特定技能外国人を従事させる事業所は、以下を整備する必要があります。

  1. 訪問業務に関する研修の実施
  2. サービス提供責任者等による同行訪問(適切に業務できると判断されるまで継続)
  3. 利用者・家族への事前説明と書面による同意取得
  4. ハラスメント防止対策(相談窓口・対応マニュアルの整備)
  5. ICTを活用した緊急連絡体制の整備

現場の声と事例から学ぶ|施設はどう動いているか

現場の声と事例から学ぶ|施設はどう動いているか|介護現場のイメージ

事例①:早期採用で安定運営を実現した施設の取り組み

関東地方のある特別養護老人ホームでは、特定技能「介護」の制度開始当初から積極的に採用を進めてきました。当初は「言葉の壁が不安」という声が職員から上がっていたものの、段階的な日本語研修と先輩職員によるOJTを組み合わせることで、入職から1年以内に主要な介護業務を一人でこなせるレベルに育っています。

この施設で特に効果的だったのは「一緒に育つ」という姿勢です。外国人介護士の習熟度に合わせてシフトを調整し、日本人職員が「教える立場」になることで、日本人職員自身のスキルアップにもつながったと担当者は話します。

2025年12月末時点の特定技能「介護」の国籍別では、インドネシア(21,139人・31.1%)、ミャンマー(19,803人・29.2%)、ベトナム(10,401人・15.3%)、ネパール(6,013人・8.9%)、フィリピン(5,704人・8.4%)の順で多く、上位5か国で全体の9割以上を占めています。

(出典:出入国在留管理庁「特定技能制度運用状況」)

事例②:訪問介護で外国人介護士を活用した施設の学び

近畿地方のある訪問介護事業所では、2025年4月の制度変更を受けて、すでに施設での実務経験を1年以上積んだ特定技能外国人をサービス提供責任者のもとで訪問介護に従事させる取り組みを始めています。

最初の3か月間は必ず同行訪問を実施し、利用者・家族への説明と書面同意を丁寧に取得したことで、利用者側からの不安の声はほとんどなかったといいます。ICTを活用した緊急連絡体制を整備したことで、万一の際の対応もスムーズになり、事業所全体の安心感につながっています。

この事例が示すのは「準備と透明性」の重要性です。制度が変わっても、利用者・家族への丁寧な説明と現場スタッフの連携体制があれば、外国人介護士が訪問系でも十分に活躍できるということです。

よくある質問(専門家に聞く)

介護業界に精通した専門家、大町潤一氏(看護師・介護福祉士、GENSAI Career Consulting Corp代表)に、外国人介護士採用を検討する施設からよく寄せられる質問に答えていただきました。

Q. これから外国人介護士を検討する施設に、最初に伝えたいことは何ですか?

「これは、本当に大切なメッセージなので、丁寧にお伝えしたいです」と大町は真剣な表情で語ります。

一番伝えたいこと

「外国人介護士は、『人手不足の穴埋め』ではなく、『一緒に成長する仲間』だと思っています」

私が看護師・介護福祉士として現場で働いてきた経験、そしてフィリピンで10年以上人材事業を続けてきた中で確信していること。

それは:

1. 受け入れる側の覚悟

  • 最初は時間がかかることを理解する
  • 「教える」ではなく「一緒に育つ」気持ち
  • 文化の違いを楽しむ心

2. 外国人介護士のポテンシャル

  • 真面目で一生懸命
  • 学ぶ意欲が高い
  • 利用者様を大切にする心

3. 長期的な視点

  • すぐに結果を求めない
  • 信頼関係を築くのに時間をかける
  • 3年、5年後の姿を一緒に描く

「私たちは、ただ人を紹介するだけではなく、施設と外国人介護士、両方の『幸せな未来』を一緒に作りたいと思っています」

「不安や疑問があれば、どんなことでも相談してください。一緒に考えましょう」

最後に

「外国人介護士との出会いは、施設にとっても、職員にとっても、そして利用者様にとっても、きっと良い変化をもたらすと信じています」

「一歩を踏み出す勇気を、私たちが全力でサポートさせていただきます」

Q. 看護師・介護福祉士が関わると、採用や教育は何が違うのですか?

「これは、私たちの一番の強みだと思っています」と大町は語ります。

看護師・介護福祉士としての経験があるからこそ:

1. 現場目線での人材選考

  • 「この人は現場で活躍できるか」を肌感覚で判断
  • 技術だけでなく、人柄や適性を重視
  • 受け入れ施設の文化に合う人材を選ぶ

2. 実践的な教育プログラム

  • 現場で本当に必要な技術を優先
  • 教科書的な知識より、実際の動きを重視
  • 日本の介護現場特有の「細やかさ」を教える

3. 施設側の悩みに寄り添える

  • 「受け入れる側」の大変さを理解している
  • 現実的なアドバイスができる
  • 一緒に問題を解決する姿勢

「単なる人材紹介ではなく、『介護の現場を知っているパートナー』として、一緒に良いチームを作っていければと思っています」

制度に関するよくある質問

Q1. 今回の「2万人付け替え」はいつから正式に適用されますか?

2026年10月19日の有識者会議で、政府案が示された段階です。年内の閣議決定をめざしており、正式決定後に適用されます。現時点では案であり、確定ではありません。最新情報は出入国在留管理庁・厚生労働省の公式発表をご確認ください。

Q2. 育成就労の枠が縮小されることで、採用戦略はどう変わりますか?

案のとおりに決まれば、育成就労「介護」の枠は3万3,800人から1万3,800人になります。「育成就労で入国してもらい、特定技能につなぐ」というルートで受け入れられる人数は、制度の開始前から減ることになります。一方、特定技能1号「介護」の試験合格者は、海外を中心に増えており(2019年4月〜2026年1月の累計は177,007人)、試験に合格した人材を特定技能で直接採用する選択肢は、今後も重要になると考えられます。

Q3. 特定技能「介護」の外国人が介護福祉士国家試験を受験する際、日本語レベルはどの程度必要ですか?

令和6年度の調査によれば、介護福祉士国家試験の合格率はJLPT N1保有者で86.7%、N2保有者で53.4%、N3保有者で25.2%と大きな差があります。N2以上の日本語力が合格率を大きく左右するため、採用段階でのN2取得支援や職場での日本語学習サポートが定着・キャリアアップの鍵となります。

(出典:令和6年度老人保健健康増進等事業「外国人介護人材の介護福祉士国家資格取得の支援強化に関する調査研究事業」)

Q4. 受け入れ施設の種別で、特定技能「介護」外国人が最も多いのはどこですか?

厚生労働省の最新の資料(令和8年3月25日)でも、特別養護老人ホームが最多です。次いで、病院、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、特定施設入居者生活介護、介護老人保健施設などが続きます。

(出典:厚生労働省「外国人介護人材の受入れの現状と今後の方向性について」令和8年3月25日)

Q5. 特定技能「介護」外国人が訪問系サービスに従事するためのJICWELS適合確認とは何ですか?

JICWELS(国際厚生事業団)が実施する確認手続きで、受入機関が必要書類を提出し「適合確認書」の発行を受けるものです。実務経験1年以上・未満にかかわらず、訪問系サービスに従事させるすべての特定技能外国人について必要です。申請手続きの詳細はJICWELSの公式サイトをご確認ください。

まとめ

今回の「特定技能1号『介護』枠2万人分の付け替え」案は、外食業での受け入れ停止という前例を踏まえた対応案です。ポイントを整理すると:

  • 介護分野の特定技能在留者は2026年6月末で79,884人(上限の約63%)、7月末時点で約8万人(充足率64.2%)と急増し、政府は2027年度後半に現行上限を超える可能性があるとしている。育成就労の枠から2万人分を付け替える案で、当面の停止リスクを下げる狙いがあるが、介護全体の上限は変わらない。
  • 訪問系サービスへの従事は2025年4月21日から可能。ただし研修修了・原則1年以上の実務経験・JICWELS適合確認の3要件を満たすことが前提。
  • 施設が取るべき行動は「採用計画を余裕をもって見直すこと」。上限に余裕があるうちに採用を進め、日本語支援・OJT体制を整えることが長期的な安定につながる。

外国人介護士の採用は「人手不足の一時的な解決策」ではなく、施設の未来を共につくる長期的な取り組みです。まずは専門家への無料相談から始め、自施設に合った採用・育成プランを一緒に考えてみてください。

> 【YMYL注意】本記事の制度情報は2026年10月20日時点のものです。今回の見直しは案の段階で、特定技能制度は随時改正されます。採用・受け入れの最終判断は厚生労働省・出入国在留管理庁の最新公式資料および専門家(行政書士・社会保険労務士等)にご確認ください。

出典・参考

  • 毎日新聞「特定技能1号『介護』枠を2万人拡大 受け入れ停止回避で苦肉の策」2026年10月19日(Yahoo!ニュース配信)…今回の政府案、7月末時点の在留者数(約8万人・速報値)、2027年度後半に上限を超える可能性があるとの政府の説明、業界の受け止め、外食業・飲食料品製造業・介護の上限と充足率(2026年7月末時点)の根拠
  • 日本経済新聞「医療・福祉の給食業、特定技能『外食業』から区分変更へ 政府が議論」…特定技能1号12万6,900人→14万6,900人、育成就労3万3,800人→1万3,800人、介護全体16万700人維持、年内の閣議決定をめざす方針の根拠
  • CBnewsマネジメント「介護分野の『特定技能1号』受け入れ枠増へ 上限到達による停止回避 政府」2026年10月20日…外食業の新規受け入れ停止と、介護での停止を懸念する声の根拠
  • シルバー新報「介護も特定技能上限に懸念 厚労省『到達の可能性否定できず』」…厚生労働省の見解の根拠
  • 福祉新聞「外国介護人材の受け入れ上限16万700人 政府が分野別方針を決定」(2026年1月23日の閣議決定)…現行の上限(特定技能1号12万6,900人・育成就労3万3,800人)の根拠
  • 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和8年6月末)」(2026年9月)…特定技能「介護」在留者数79,884人の根拠
  • 出入国在留管理庁「特定技能制度運用状況」…在留者数の推移・2025年12月末の国籍別内訳の根拠
  • 厚生労働省「外国人介護人材の受入れの現状と今後の方向性について」令和8年3月25日…介護技能評価試験の累計合格者数・試験実施国・受入施設種別の根拠
  • 厚生労働省「第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」…2022年実績215万人・2026年必要数240万人・2040年必要数272万人の根拠
  • 厚生労働省「外国人介護人材の訪問系サービス従事における留意点について」(社援発0331第40号・老発0331第12号、2025年3月31日付)…訪問系サービス従事要件・受入事業所の遵守事項の根拠
  • 令和6年度老人保健健康増進等事業「外国人介護人材の介護福祉士国家資格取得の支援強化に関する調査研究事業」…日本語レベル別介護福祉士国家試験合格率の根拠
  • 出入国在留管理庁「特定技能制度」公式ページ(https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri05_00009.html)…特定技能制度の基本情報・最新運用状況の確認先

この記事の監修者

大町潤一(看護師・介護福祉士)
GENSAI Career Consulting Corp 代表
フィリピン人介護士の人材紹介・送り出し事業に2015年〜現在(10年以上)携わる。

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