結論(30秒でわかる要点)
育成就労制度では、義務化された日本語講習を担当できるのは「認定日本語教育機関」または経過措置としての「登録日本語教員」に限られており、資格のない人が教えた時間は法定の講習時間として認められない。
- 重要①:受け入れ企業が登録日本語教員を自社で雇う義務はないが、講習委託先の教師資格の確認が必須
- 重要②:登録日本語教員による講習は「施行後5年間を目途とする当面の間」の経過措置。就労課程を置く認定日本語教育機関は全国で3校(2026年6月時点)と少なく、当面は経過措置の活用が現実的だが、将来は要件が厳格化される可能性がある
- 重要③:A1相当講習(A1未合格の場合)・A2目標講習ともに100時間以上が必要。ただし、A1・A2相当の試験に合格済みなら不要で、費用は育成就労実施者または監理支援機関が負担する
対象者:育成就労制度で外国人材を受け入れる企業・監理支援機関の担当者、および日本語教師として育成就労に関わりたい方
> ⚠️ 制度は随時更新されます。最新の公的資料(出入国在留管理庁・文部科学省・厚生労働省の公式ページ)で必ず最新情報をご確認ください。
はじめに:「日本語教師の資格は必要なの?」という疑問にお答えします

育成就労制度が2027年4月1日に施行されるにあたり、受け入れ企業や監理支援機関から「日本語教育はどうすればいいのか」という相談が急増しています。
特に多いのが、「社内の日本語が得意な社員に教えさせてもいいのか」「外部に委託するとしたら誰に頼めばいいのか」「登録日本語教員という資格は必須なのか」といった疑問です。
制度の仕組みを正確に理解しないまま対応してしまうと、後から「講習時間として認められなかった」というトラブルにもなりかねません。
この記事でわかること:
- 育成就労の日本語講習に「登録日本語教員」の資格が必要かどうか
- A1相当講習・A2目標講習の具体的な要件と時間数
- 受け入れ企業が今すぐ準備すべきこと
- 日本語教師として育成就労に関わるための資格取得ルート
育成就労制度と日本語教育の基礎知識

「育成就労 日本語教師」とは何か:40字の定義
> 育成就労制度において外国人材に義務付けられた日本語講習(A1・A2相当)を担当できる、認定日本語教育機関または登録日本語教員資格を持つ指導者のこと。
育成就労における日本語能力の目標レベル
育成就労制度では、外国人材に対して段階的な日本語能力の向上が求められています。一般的な目標は以下のとおりです(各段階の水準は、分野ごとにより高く設定できます)。
- 就労開始前:「日本語教育の参照枠」A1相当(JLPT N5、JFT-Basic等)の試験合格、またはA1相当講習の受講
- 育成就労期間中(3年間):A2相当の日本語能力の試験合格を目標とした講習(A2目標講習)の受講機会の提供
- 特定技能1号への移行時:A2.2相当(JLPT N4、JFT-Basic等)の日本語能力と、技能評価試験の合格
- 本人の意向による転籍時:分野ごとに定められた水準(A1〜A2相当の範囲)の日本語試験の合格
A1相当講習・A2目標講習の提供は、A1・A2相当の試験に事前に合格していない外国人材に対する受け入れ側の義務で、費用は育成就労実施者または監理支援機関が負担します。A1・A2相当の試験に合格済みの場合は、講習を受けさせる必要はありません。
介護分野の注意点:介護分野は、分野別運用方針で上記より高い水準が設定されています。入国時にA2.2相当、育成就労の終了時にはA2.2相当に加えて介護日本語評価試験への合格が求められます(厚生労働省 令和8年3月25日資料)。介護分野で受け入れる場合は、講習の取扱いも含めて、厚生労働省・出入国在留管理庁の最新資料で必ずご確認ください。
なぜ日本語教育が義務化されたのか
育成就労制度は、旧来の技能実習制度の課題を踏まえて設計されました。外国人材が日本での生活・仕事に適応し、最終的に特定技能へとキャリアアップするためには、一定水準の日本語能力が不可欠です。
外国人介護人材の実態を見ても、日本語能力と職場定着・国家試験合格率の関係は明確です。介護福祉士国家試験の合格率は、JLPT N1保有者で86.7%、N2保有者で53.4%、N3保有者で25.2%と大きな差があります(令和6年度老人保健健康増進等事業調査)。日本語能力の向上が、外国人材のキャリアと施設の定着率の両方に直結しているのです。
誰が日本語講習を担当できるのか:3つの主体と要件

原則:認定日本語教育機関の「就労のための課程」
育成就労制度で義務付けられているA1相当講習・A2目標講習の原則的な提供主体は、文部科学大臣の認定を受けた認定日本語教育機関の「就労のための課程」です。
認定日本語教育機関に設置された「就労のための課程」で100時間以上の講習を受けることが、法令上の基本的な要件となっています(育成就労法施行規則第13条第7号ヘ)。
ただし、A1相当の日本語能力を試験等で証明できる場合は、この100時間の要件が免除される構造になっています。
現状:就労課程を置く認定機関は全国3校
出入国在留管理庁が2026年6月時点で全国の日本語教育機関に照会した結果では、「就労のための課程」を置く認定日本語教育機関は全国で3校にとどまり、すべて東京都内でした。2026年4月30日に公表された令和7年度2回目の認定結果でも、新たに認定された32機関はいずれも「留学」課程でした。
このため、受け入れ企業にとっては、次に説明する経過措置(登録日本語教員による講習)を活用するケースが当面は多くなると見られます。最新の認定状況は、文部科学省の「認定日本語教育機関案内」でご確認ください。
経過措置:登録日本語教員による講習(施行後5年間を目途とする当面の間)
認定日本語教育機関以外でも、一定の要件を満たせば講習を実施できる経過措置が設けられています。それが「登録日本語教員による講習」です。出入国在留管理庁は、この措置を「施行後5年間を目途とする当面の間」と説明しています。
登録日本語教員による講習が認められるには、以下の要件をすべて満たす必要があります(育成就労法施行規則附則第3条第1項)。
- 目標レベルの適合:講習の目標がA1相当(またはA2相当)であること。分野別運用方針でより高い水準が定められている場合はその水準に従う
- 講習時間数:100時間以上であること
- 生徒数の上限:登録日本語教員1人に対して、同時に受講する生徒が20人以下であること
- 授業形式:対面以外で行う場合は、インターネット環境を整え、オンラインで同時かつ双方向に実施すること
- 登録資格の確認:担当する教師が文部科学大臣の登録を受けた登録日本語教員であること
この経過措置は「当面の間」の措置であり、将来的に認定日本語教育機関の就労課程が原則となって、要件が厳格化される可能性があります。
資格のない人が教えた場合のリスク
社内の日本語が得意な社員や、資格を持たない外部講師が教えた時間は、法定の100時間としてカウントされません。
また、録画教材を視聴するだけのeラーニング形式は、同時かつ双方向という要件を満たさないため、100時間として認められません。講習の記録・証明書類の保管も必要なので、委託先を決める際には、教員の登録証の写しと受講証明の様式を事前に確認しておくことが重要です。
入国前後の講習時間数と日本語教育の仕組み

A1相当講習の時間数:ルート別の整理
入国後講習の総時間数は、外国人材がA1相当の試験に合格しているかどうかで変わります。
| 区分 | A1相当の試験に合格している | A1相当の試験に合格していない |
|---|---|---|
| 入国後講習(入国前講習を受けていない場合) | 220時間以上 | 320時間以上 |
| 入国後講習(入国前6か月以内に所定の入国前講習を受けた場合) | 110時間以上(110時間以上の課程を有する入国前講習を受けた場合) | 160時間以上(160時間以上の課程を有する入国前講習を受けた場合) |
| A1相当講習(認定日本語教育機関「就労課程」で100時間以上) | 不要 | 必須(経過措置として登録日本語教員の講習も可) |
A1相当の日本語能力を試験(JFT-BasicやJLPT N5など)で証明できる場合は、入国後講習が220時間に短縮され、認定日本語教育機関の就労課程100時間も不要になります。これが、「できるだけ入国前にN5合格者を受け入れる」ことが推奨される理由のひとつです。入国後講習には、日本語のほかに、日本での生活一般に関する知識などの科目も含まれます。
A2目標講習の義務
3年間の育成就労期間を通じて、育成就労実施者(受け入れ企業)は、外国人材がA2相当の日本語能力の試験に合格するための講習(A2目標講習)を、100時間以上受講できるよう必要な措置を講じなければなりません。ただし、すでにA2相当の試験に合格している場合などは不要です。
費用は育成就労実施者または監理支援機関の負担です。一方で、講習の時間を労働時間として扱う義務まではありません。
A2目標講習についても、認定日本語教育機関の就労課程が原則ですが、経過措置として登録日本語教員による講習(20人以下・100時間以上・同時かつ双方向)が認められています。
登録日本語教員とはどんな資格か・取得方法

登録日本語教員の定義と位置づけ
登録日本語教員は、2024年4月に施行された「日本語教育機関認定法」にもとづく国家資格です。日本語教育の質を担保するために創設されたもので、認定日本語教育機関で教えるためには原則としてこの資格が必要です。
資格取得の主な2ルート
- 養成機関ルート:文部科学省が認定した養成機関で課程を修了し、実践研修を経て登録する
- 試験ルート:日本語教員試験の基礎試験・応用試験に合格し、実践研修を修了して登録する
令和7年度(2025年11月2日実施)の日本語教員試験の合格率は、経過措置による全試験免除者を含む全体で67.5%、試験ルートでは35.9%、養成機関ルートでは70.0%でした(文部科学省「令和7年度日本語教員試験実施結果」)。試験ルートは養成機関ルートより合格しにくいため、早めの準備が重要です。
現職の日本語教師向けの経過措置
一定の経験を持つ現職の日本語教師には、試験や研修の一部が免除される経過措置ルートが設けられています。対象となる経験期間は、令和11年3月31日までとされています。ただし、認定日本語教育機関に属さずに育成就労の登録日本語教員による講習を担当する場合も、登録を完了していることが必要です。経過措置の対象や手続きの詳細は、文部科学省の最新情報でご確認ください。
今のうちに資格取得が推奨される3つの理由
- 経過措置は「当面の間」の措置:将来的に、登録日本語教員の資格が必須になる可能性がある
- 外部委託コストの積み上がり:受け入れ人数が増えるほど、外部委託の費用負担が重くなる
- 社内対応のスピードと柔軟性:資格保有者が社内にいれば、受け入れのタイミングに合わせて即対応できる
受け入れ企業が今すぐ取り組むべきこと:3ステップ
Step1:委託先の選定と資格確認
まず、A1相当講習・A2目標講習を誰に委託するかを決めます。認定日本語教育機関の「就労のための課程」か、登録日本語教員が担当する講習かを選び、委託先の教員が登録日本語教員であることを登録証の写しで確認しましょう。
出入国在留管理庁が公表している、育成就労制度の日本語講習の提供状況の調査結果(認定日本語教育機関・告示日本語教育機関別の一覧)を活用すると、委託先の候補を効率的に探せます。就労課程を置く機関は少ないため、対応可能な機関を早めに確保しておくことが重要です。
Step2:費用・受講時間の確保
講習費用は、育成就労実施者または監理支援機関の負担です。100時間以上の講習を確保するためのスケジュール設計(業務時間との兼ね合い、シフト調整など)も早期に検討が必要です。
実際、令和6年度の調査では、外国人介護人材が職場から受けた支援として「日本語の先生に教えてもらった」が26.7%、「勤務時間やシフトの調整」が24.8%という結果が出ています(令和6年度老人保健健康増進等事業調査)。講習の時間を労働時間として扱う義務はありませんが、学習時間を確保することは、受講の継続や定着支援の観点からも重要です。
Step3:記録の保管と申請書類の準備
A1相当講習の受講完了後は、受講証明書を入国後講習実施記録とともに保管します。A2目標講習は、育成就労計画の履行状況に関する管理簿と一緒に保管します。
育成就労計画の認定申請は、2026年9月1日から受付が始まっています。申請では、日本語講習の履修状況を申告する書類に、講習の実施者が認定日本語教育機関か登録日本語教員かを記載する必要があります。委託先を決めた段階で、証明書類の様式を確認しておくとスムーズです。
よくある質問(専門家に聞く)
Q. これから外国人介護士を検討する施設に、最初に伝えたいことは何ですか?
「これは、本当に大切なメッセージなので、丁寧にお伝えしたいです」と大町は真剣な表情で語ります。
一番伝えたいこと
「外国人介護士は、『人手不足の穴埋め』ではなく、『一緒に成長する仲間』だと思っています」
私が看護師・介護福祉士として現場で働いてきた経験、そしてフィリピンで10年以上人材事業を続けてきた中で確信していること。
それは:
1. 受け入れる側の覚悟
- 最初は時間がかかることを理解する
- 「教える」ではなく「一緒に育つ」気持ち
- 文化の違いを楽しむ心
2. 外国人介護士のポテンシャル
- 真面目で一生懸命
- 学ぶ意欲が高い
- 利用者様を大切にする心
3. 長期的な視点
- すぐに結果を求めない
- 信頼関係を築くのに時間をかける
- 3年、5年後の姿を一緒に描く
「私たちは、ただ人を紹介するだけではなく、施設と外国人介護士、両方の『幸せな未来』を一緒に作りたいと思っています」
「不安や疑問があれば、どんなことでも相談してください。一緒に考えましょう」
最後に
「外国人介護士との出会いは、施設にとっても、職員にとっても、そして利用者様にとっても、きっと良い変化をもたらすと信じています」
「一歩を踏み出す勇気を、私たちが全力でサポートさせていただきます」
Q. 看護師・介護福祉士が関わると、採用や教育は何が違うのですか?
「これは、私たちの一番の強みだと思っています」と大町は語ります。
看護師・介護福祉士としての経験があるからこそ:
1. 現場目線での人材選考
- 「この人は現場で活躍できるか」を肌感覚で判断
- 技術だけでなく、人柄や適性を重視
- 受け入れ施設の文化に合う人材を選ぶ
2. 実践的な教育プログラム
- 現場で本当に必要な技術を優先
- 教科書的な知識より、実際の動きを重視
- 日本の介護現場特有の「細やかさ」を教える
3. 施設側の悩みに寄り添える
- 「受け入れる側」の大変さを理解している
- 現実的なアドバイスができる
- 一緒に問題を解決する姿勢
「単なる人材紹介ではなく、『介護の現場を知っているパートナー』として、一緒に良いチームを作っていければと思っています」
制度に関するよくある質問
Q1. 育成就労の日本語講習に登録日本語教員の資格は必ず必要ですか?
A. 講習が必要な場面では、必須です。A1相当の試験に合格していない場合のA1相当講習(100時間以上)と、A2目標講習(100時間以上)は、認定日本語教育機関の就労課程、または経過措置としての登録日本語教員が担当する講習でなければ、法定の時間として認められません。一方、A1相当の試験に合格している場合は、A1相当講習は不要です。また、A2相当の試験にすでに合格している場合は、A2目標講習も不要です。
Q2. 育成就労の日本語講習の費用はどのくらいかかりますか?
A. 講習費用は、育成就労実施者または監理支援機関が負担します。金額は委託先・地域・実施形態によって大きく異なり、公的な標準額は示されていません。100時間以上の講習が、A1・A2それぞれで必要になる場合があるため、受け入れ人数が増えるほど総コストが積み上がります。社内に登録日本語教員資格を持つ社員を育成するという選択肢も検討に値します。費用の詳細は、委託候補先に直接確認することをお勧めします。
Q3. 登録日本語教員の経過措置はいつまで続きますか?
A. 出入国在留管理庁は、この経過措置を「施行後5年間を目途とする当面の間」と説明しています。具体的な期限の日付は現時点では定められていません。将来的に認定日本語教育機関の就労課程が原則となり、経過措置が終了する可能性があります。早めに体制を整えておくことが重要です。
Q4. 社内の日本語が得意な社員に教えさせてもよいですか?
A. 法定の100時間(A1相当講習・A2目標講習)としてカウントする場合は、認定日本語教育機関の就労課程か、登録日本語教員が担当する講習でなければなりません。資格のない社員が教えた時間は、この100時間に算入されません。ただし、法定100時間とは別に行う業務用語の指導や日常的なコミュニケーション支援は、資格の有無を問わず行うことができます。
Q5. 育成就労の日本語教師として働くには何をすればよいですか?
A. まず「登録日本語教員」の資格を取得することが前提となります。取得ルートは「養成機関ルート」(認定養成機関で課程修了+実践研修)と「試験ルート」(基礎試験・応用試験合格+実践研修)の2つです。資格取得後は、認定日本語教育機関に就職するほか、登録日本語教員による講習の要件(20人以下・100時間以上・同時かつ双方向など)を満たして、受け入れ企業や監理支援機関から委託を受ける形でも関わることができます。
まとめ
育成就労制度における日本語教師(登録日本語教員)の役割と要件を整理すると、以下の3点に集約されます。
- 法定100時間の講習は「誰が教えるか」が重要:認定日本語教育機関の就労課程か、登録日本語教員による講習でなければ時間としてカウントされない。A1・A2相当の試験に合格済みなら、講習は不要
- 経過措置は「当面の間」の措置:就労課程を置く認定機関は全国3校(2026年6月時点)と少ないため、委託先の確保を急ぐとともに、将来に備えて社内資格者の育成も検討することが賢明
- 費用・記録・証明書類の管理まで含めた準備が必要:受け入れ企業は委託先の資格確認から記録保管まで、制度に沿った体制を整えることが求められる
まずは、出入国在留管理庁が公表している日本語講習の提供状況の一覧を確認し、自社の状況に合った委託先を探すことから始めてみてください。制度の詳細や個別のケースについては、専門家や行政窓口への相談をお勧めします。
> 【YMYL注意】本記事の内容は公表資料をもとに作成していますが、制度は随時更新されます。最終的な判断は、出入国在留管理庁・文部科学省・厚生労働省の最新公式資料、または専門家(行政書士・社会保険労務士等)にご確認ください。
出典・参考
- 出入国在留管理庁「育成就労制度の関係省令等について」…A1相当講習・A2目標講習・入国前後講習の時間数・登録日本語教員による講習(経過措置)の概要の根拠
- 出入国在留管理庁「育成就労制度運用要領」(令和8年8月版)、「育成就労制度Q&A」…講習の費用負担・経過措置の要件・記録保管の根拠
- 育成就労法施行規則第13条第7号ヘ・附則第3条第1項…入国後講習の認定日本語教育機関就労課程100時間要件、登録日本語教員による講習の要件の法令根拠
- 文部科学省「認定日本語教育機関の認定結果」「認定日本語教育機関案内(日本語教育機関認定法ポータル)」…就労課程を置く認定日本語教育機関の状況の根拠
- 文部科学省「登録日本語教員の資格取得ルート」…養成機関ルート・試験ルート・経過措置の詳細
- 文部科学省「令和7年度日本語教員試験実施結果をお知らせします」(2025年12月12日)…合格率67.5%(全体)・35.9%(試験ルート)・70.0%(養成機関ルート)の根拠
- 厚生労働省「外国人育成就労制度における日本語能力向上のための取組について」…A1相当講習・A2目標講習の概要・モデルカリキュラム・自主学習教材の根拠
- 厚生労働省「外国人介護人材の受入れの現状と今後の方向性について」令和8年3月25日…介護分野の日本語要件の根拠
- 令和6年度老人保健健康増進等事業「外国人介護人材の介護福祉士国家資格取得の支援強化に関する調査研究事業」…日本語レベル別合格率・職場支援内容のデータ根拠
この記事の監修者
大町潤一(看護師・介護福祉士)
GENSAI Career Consulting Corp 代表
フィリピン人介護士の人材紹介・送り出し事業に2015年〜現在(10年以上)携わる。
