特定技能「介護」受入上限は12万人|2026年最新の充足率58.9% 今後のリスクを解説

目次

結論(30秒でわかる要点)

特定技能「介護」分野の受入上限は、2024年度から2028年度までの5年間(2029年3月末まで)で12万6,900人に設定されています。2026年3月末時点の特定技能「介護」の在留者数は7万4,745人(2026年3月速報値)で、
受入上限12万6,900人に対する充足率は約58.9%となっています。すでに上限の半数を超えている。

  • 重要ポイント①:2026年3月末時点の充足率は約58.9%で、在留者数は引き続き増加している。現時点で政府は上限到達時期を示していないものの、受入上限を超えることが見込まれる場合には、新規の在留資格認定証明書の交付停止措置が取られる可能性がある
  • 重要ポイント②:2026年4月に外食業分野で受入停止が実施され、介護分野でも同様の措置が現実的なリスクとなっている
  • 重要ポイント③:直接雇用が原則であり、訪問系サービスについては、初任者研修の修了や実務経験、受入事業所による研修・同行訓練など一定の要件を満たす必要がある

対象者:特定技能外国人の採用を検討している介護施設の経営者・管理者、人事担当者

⚠️ 本記事の情報は2026年時点の公的資料に基づきますが、制度は随時更新されます。最新の運用については必ず厚生労働省・出入国在留管理庁の公式発表をご確認ください。

はじめに

はじめに|介護現場のイメージ

「外食業が受入停止になったと聞いて、介護分野は大丈夫なのか不安になった」——そんな声を、施設の経営者や管理者の方から多くいただくようになりました。

2026年4月13日、特定技能「外食業分野」において、受入上限(5万人)への到達が見込まれることを理由に、新規の在留資格認定証明書交付申請が原則停止されました。これは特定技能制度が始まって以来、初めての受入停止措置です。

介護分野はまだ余裕があるように見えますが、在留者数の増加スピードは年々加速しており、介護分野は現時点で受入上限には達していませんが、在留者数は増加を続けています。2026年3月末時点では74,745人(速報値)となり、12万6,900人の上限に対する充足率は約58.9%です。上限に達する具体的な時期について政府は公表していないため、今後の在留者数と制度運用を継続的に確認することが重要です。

この記事でわかること:

  • 特定技能「介護」の受入上限(12万6,900人)の意味と現在の充足状況
  • 外食業停止が介護分野に与える影響と今後のリスク
  • 施設として今すぐ取るべき具体的な対応策
  • 専門家(元看護師・介護福祉士)による現場目線のアドバイス
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特定技能「介護」の受入上限とは|制度の基礎と2026年の現状

特定技能「介護」の受入上限とは|制度の基礎と2026年の現状|介護現場のイメージ

受入上限(受入見込数)の定義

特定技能「介護」の受入上限とは:政府が2024年度から2028年度までの5年間(2029年3月末まで)を対象として設定した、介護分野における1号特定技能外国人の受入れ見込数の上限です。現行の上限は12万6,900人です。

重要なのは、この数字が「努力目標」や「参考値」ではないという点です。2026年4月の外食業分野での措置が示すとおり、在留者数が上限に近づいた段階で新規申請の停止措置が実際に発動されます。上限に達してから動くのでは遅く、「上限到達が見込まれる段階」で規制がかかる仕組みです。

対象となる施設・条件:

  • 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護など
  • 直接雇用のみ(派遣は不可)
  • 訪問系サービスについても、介護職員初任者研修課程等を修了し、原則1年以上の実務経験を有するなど一定の要件を満たす特定技能外国人は従事可能(2025年4月21日施行)

介護分野の在留者数の推移と現状

厚生労働省の公表データによると、特定技能「介護」の在留者数は制度開始以来、一貫して増加し続けています。

時点特定技能1号在留者数(介護)備考
2019年12月末19人制度開始直後
2022年12月末16,081人着実に増加
2023年12月末28,400人前年比約1.77倍
2024年6月末36,719人半年で約8,300人増
2024年12月末44,367人前年比約1.56倍
2025年12月末67,871人充足率約53.5%
2026年3月末74,745人充足率約58.9%(速報値)

(出典:厚生労働省「外国人介護人材の受入れの現状と今後の方向性について」令和7年3月28日)

2019年末のわずか19人から、2024年末には44,367人へ。約5年間で2,300倍以上という驚異的な増加です。そして2025年末には67,871人となり、受入上限12万6,900人に対して充足率は約53.5%に達しています。

増加スピードの加速が最大のリスク

充足率だけ見ると「まだ半分」と感じるかもしれません。しかし問題は増加スピードが年々加速している点です。

2026年3月末時点の在留者数は74,745人(速報値)で、受入上限12万6,900人に対する充足率は約58.9%です。今後の増加ペースによって上限への到達時期は大きく変わるため、現時点で具体的な到達時期を断定することはできません。

現行の分野別運用方針では、在留者数、有効求人倍率、介護人材の必要数と実績値などの客観的指標を踏まえ、受入れ見込数を超えることが見込まれる場合には、在留資格認定証明書の交付を一時停止する仕組みが定められています。

外食業では、2026年2月末時点で特定技能1号の在留者数が約4万6,000人となり、上限5万人の約92%に達していました。その後、同年5月頃には上限を超えることが見込まれたことから、4月13日から新規の在留資格認定証明書交付申請に対する停止措置が実施されました。なお、「充足率が一定割合に達したら自動的に停止する」という一律の基準が設けられているわけではありません。

外食業停止が介護分野に与える影響|今すぐ動くべき理由

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外食業の受入停止が起きた経緯

2026年3月27日、農林水産省と出入国在留管理庁は、特定技能「外食業分野」において2026年4月13日から新規受入れを停止すると発表しました。2026年2月末時点で在留者数が約4万6,000人に達し、同年5月頃には上限の5万人を超える見込みとなったためです。

この停止措置の具体的な内容:

  1. 海外からの新規受入れ(在留資格認定証明書交付申請):2026年4月13日以降に受理された申請は不交付
  2. 他の在留資格・他分野から外食業分野の特定技能1号への変更申請:原則不許可(一定の例外あり)
  3. すでに外食業分野の特定技能1号として在留している外国人の転職や在留期間更新等:一定の申請について通常どおり審査

つまり「採用が完全にストップ」ではなく、「すでに外食業で就労している人材の転職・更新は継続可能」という運用です。
介護分野についても、現行の分野別運用方針では、受入れ見込数を超えることが見込まれる場合に、在留資格認定証明書の交付を一時停止する仕組みが定められています。ただし、実際に停止措置が発動された場合の変更申請や更新申請などの具体的な取扱いについては、その時点の出入国在留管理庁・厚生労働省の発表を確認する必要があります。

介護分野への波及リスク

外食業の停止を受けて、介護分野への影響として考えられる点が2つあります。

①外食業からの人材流入の可能性
外食業で新規採用ができなくなった企業が、介護分野など他業種への転換を検討するケースが出てきます。一方で、外食業で就労していた外国人材が介護分野へ転職するには、介護技能評価試験・介護日本語評価試験への合格が必要なため、即座の大量流入は考えにくいとされています。

②採用タイムラインの前倒しリスク
介護分野でも、上限到達が見込まれる段階で停止措置が発動されます。2027年半ばの上限到達が試算されている中で、海外からの採用プロセス(面接→内定→在留資格申請→入国)には通常6か月〜1年以上かかります。

海外からの採用では、試験の合格状況、必要書類の準備、在留資格手続、送出国側の手続などによって入職までの期間が大きく異なります。今後、受入上限への接近によって制度運用が変更される可能性もあるため、外国人介護士の採用を検討している施設は、余裕を持って準備を進めることが重要です。

介護分野の国籍別・施設別の受入状況

2024年12月末時点(計44,367人)の国籍別内訳は以下のとおりです。

順位国籍人数全体に占める割合
1位インドネシア12,242人27.6%
2位ミャンマー11,717人26.4%
3位ベトナム8,910人20.1%
4位フィリピン4,538人10.2%
5位ネパール3,602人8.1%

(出典:厚生労働省「外国人介護人材の受入れの現状と今後の方向性について」令和7年3月28日)

上位5か国で全体の9割以上を占めます。受入施設種別では、特別養護老人ホームが最多(7,827件)で全体の約36%を占め、次いで病院(2,446件)、認知症対応型共同生活介護(2,340件)と続きます。

施設が今すぐ取るべき対応策|採用タイムラインの設計

施設が今すぐ取るべき対応策|採用タイムラインの設計|介護現場のイメージ

Step1:自施設の採用ニーズを明確にする

まず「何名、いつまでに、どのポジションで」という採用計画を具体化します。特定技能介護の採用は最低でも半年、海外からの採用は、国内在住者の採用と比べて各種手続に時間を要する場合があるため、余裕を持った採用計画が必要です。

確認すべき項目:

  • 受入対象となる事業所の要件を満たしているか(訪問系サービスに従事させる場合は、外国人本人・受入事業所双方の追加要件を確認)
  • 直接雇用体制が整っているか
  • 支援計画(登録支援機関の活用含む)の準備状況
  • 介護職員の比率(1号特定技能外国人は、日本人等の常勤介護職員の総数を超えてはならない)

Step2:採用ルートを選択する

特定技能介護の採用ルートは大きく3つです。

  1. 海外からの新規招聘:試験合格者を現地でリクルート。リードタイムが長いが母集団が大きい
  2. 国内在住者の採用:すでに日本に在留する試験合格者や技能実習修了者を採用。比較的早期に入職可能
  3. 技能実習から特定技能への移行:自施設等で技能実習を行った人材が要件を満たして特定技能へ移行するルート。なお、技能実習制度に代わる育成就労制度は2027年4月1日に施行予定です。

上限到達リスクを考えると、国内在住者の採用または技能実習からの移行を優先的に検討することが現実的です。海外からの招聘は、申請から入国まで時間がかかるため、上限到達のタイミングによっては申請が間に合わない可能性があります。

Step3:制度変更のモニタリング体制を整える

外食業の事例が示すように、上限到達の発表から停止措置の実施までわずか数週間〜数か月という短いスパンで動きます。以下の情報源を定期的にチェックする体制を作りましょう。

  • 厚生労働省「外国人介護人材の確保・定着」ページ
  • 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数の公表等」(四半期ごと更新)
  • 介護分野の特定技能評価試験の実施状況(厚生労働省)

注意点:「上限到達=全員ストップ」ではない

外食業の事例を参考にすると、上限到達後も以下は継続されます:

  • すでに介護分野で就労している特定技能外国人の在留期間更新
  • 同一分野内での転職(在留資格変更申請)

一方で停止されるのは:

  • 海外からの新規招聘(在留資格認定証明書交付申請)
  • 他分野・他資格からの新規変更申請

採用計画を立てる際は、この区分を正確に理解したうえで進めることが重要です。

具体的な事例から学ぶ|早期採用が定着率を高めた理由

具体的な事例から学ぶ|早期採用が定着率を高めた理由|介護現場のイメージ

事例①:計画的な受入で定着率向上に成功した特養

関東のある特別養護老人ホームでは、2022年頃から特定技能外国人の採用を計画的に進め、現在では複数名が3年以上継続して就労しています。

この施設が成功した要因として挙げられるのは、「穴埋め採用」ではなく「チームの一員として育てる」という姿勢を最初から明確にしていた点です。採用前に施設内でOJT担当者を決め、日本語学習支援の仕組みを整えてから受け入れを開始しました。

結果として、受け入れた外国人介護士のうち複数名が介護福祉士国家試験の受験準備を進めており、在留資格「介護」への移行を視野に入れた長期的なキャリアパスが描けています。

事例②:試験合格率の差が示す日本語支援の重要性

令和6年度の調査(老人保健健康増進等事業)によると、介護福祉士国家試験の合格率は日本語能力レベルによって大きく異なります。

  • N1保有者:86.7%
  • N2保有者:53.4%
  • N3保有者:25.2%
  • N4保有者:25.0%
  • N5保有者:12.5%

N1とN5では合格率に約7倍の差があります。関西のある介護老人保健施設では、採用後に施設職員が日本語学習を支援する体制(週1回の勉強会など)を整えたところ、受験した外国人介護士が合格を果たした事例があります。

厚生労働省の調査では、外国人介護士が職場から受けた支援として「施設職員に勉強を教えてもらった(36%)」「日本語の先生に教えてもらった(26.7%)」「勤務時間やシフトの調整(24.8%)」が上位に挙がっており、施設側の具体的なサポートが定着・資格取得に直結することがわかります。

よくある質問(専門家に聞く)

介護業界の専門家である大町潤一氏(元看護師・介護福祉士、GENSAI Career Consulting Corp代表)に、施設側がよく抱く疑問についてお聞きしました。

Q. これから外国人介護士を検討する施設に、最初に伝えたいことは何ですか?

「これは、本当に大切なメッセージなので、丁寧にお伝えしたいです」と大町は真剣な表情で語ります。

一番伝えたいこと

「外国人介護士は、『人手不足の穴埋め』ではなく、『一緒に成長する仲間』だと思っています」

私が元看護師・介護福祉士として現場で働いてきた経験、そしてフィリピンで10年以上人材事業を続けてきた中で確信していること。

それは:

1. 受け入れる側の覚悟

  • 最初は時間がかかることを理解する
  • 「教える」ではなく「一緒に育つ」気持ち
  • 文化の違いを楽しむ心

2. 外国人介護士のポテンシャル

  • 真面目で一生懸命
  • 学ぶ意欲が高い
  • 利用者様を大切にする心

3. 長期的な視点

  • すぐに結果を求めない
  • 信頼関係を築くのに時間をかける
  • 3年、5年後の姿を一緒に描く

「私たちは、ただ人を紹介するだけではなく、施設と外国人介護士、両方の『幸せな未来』を一緒に作りたいと思っています」

「不安や疑問があれば、どんなことでも相談してください。一緒に考えましょう」

最後に

「外国人介護士との出会いは、施設にとっても、職員にとっても、そして利用者様にとっても、きっと良い変化をもたらすと信じています」

「一歩を踏み出す勇気を、私たちが全力でサポートさせていただきます」

Q. 元看護師・元介護士が関わると、採用や教育は何が違うのですか?

「これは、私たちの一番の強みだと思っています」と大町は語ります。

元看護師・介護福祉士としての経験があるからこそ:

1. 現場目線での人材選考

  • 「この人は現場で活躍できるか」を肌感覚で判断
  • 技術だけでなく、人柄や適性を重視
  • 受け入れ施設の文化に合う人材を選ぶ

2. 実践的な教育プログラム

  • 現場で本当に必要な技術を優先
  • 教科書的な知識より、実際の動きを重視
  • 日本の介護現場特有の「細やかさ」を教える

3. 施設側の悩みに寄り添える

  • 「受け入れる側」の大変さを理解している
  • 現実的なアドバイスができる
  • 一緒に問題を解決する姿勢

「単なる人材紹介ではなく、『介護の現場を知っているパートナー』として、一緒に良いチームを作っていければと思っています」

特定技能介護の上限に関するよくある質問

Q1. 特定技能「介護」の12万6,900人という上限は、いつまでの期間に設定されていますか?

A. 2024年度(令和6年度)から2028年度(令和11年3月末)までの5年間を対象とした受入見込数です。令和8年1月23日の閣議決定により、全19分野合計で80万5,700人が設定され、介護分野は工業製品製造業・飲食料品製造業に次いで3番目に大きい枠となっています。なお、制度の見直しにより上限が変更される可能性があるため、定期的に公的情報を確認することをお勧めします。

Q2. 介護分野の充足率は約53.5%とのことですが、まだ余裕があると考えていいですか?

A. 充足率だけで「余裕がある」と判断するのは危険です。重要なのは増加スピードです。介護分野の在留者数は2023年末から2025年末の2年間で約2.4倍に増加しており、加速度的に伸びています。現在のペースが維持された場合、2027年半ばには上限に達するという試算もあります。海外からの採用には1年以上かかることを考えると、「今から動いても遅くない」とは言いにくい状況です。

Q3. 受入上限に達したら、すでに就労している外国人介護士も帰国しなければなりませんか?

A. 受入上限は、介護分野で新たに受け入れる1号特定技能外国人の人数を管理するための仕組みであり、上限に達したことだけを理由として、すでに適法に在留・就労している外国人が直ちに帰国を求められるものではありません。

現行の介護分野の運用方針では、受入れ見込数を超えることが見込まれる場合、在留資格認定証明書の交付を一時停止する仕組みが定められています。更新申請や転職時の取扱いなど、実際の停止措置の詳細については、措置が発動された時点の出入国在留管理庁・厚生労働省の最新発表を確認する必要があります。

Q4. 特定技能介護の試験は海外でも受けられますか?

A. はい、受けられます。介護技能評価試験・介護日本語評価試験は、日本国内に加え、フィリピン、インドネシア、ミャンマー、ベトナム、ネパールなど13か国で実施されています。2025年1月までの累計合格者は、介護技能評価試験で120,220人(国内40,722人・海外79,498人)となっており、海外での受験者が国内を上回っています。令和4年度→令和5年度の比較では、海外合格者が約2倍に増加しており、海外での人材確保の可能性が広がっています。

Q5. 特定技能介護と技能実習・育成就労は何が違いますか?採用はどちらが有利ですか?

A. 目的・制度の性格が異なります。特定技能は「即戦力として就労する」ことを目的とした在留資格で、原則として一定の試験合格が必要です。技能実習・育成就労は技能習得・人材育成を目的とした制度で、育成就労制度は、技能実習制度に代わる新たな制度として2024年6月に創設法が公布され、
2027年4月1日に施行される予定です。 2026年時点では制度開始に向けた準備期間であり、
育成就労外国人の実際の受入れはまだ始まっていません。採用のしやすさという点では、特定技能は試験合格者を直接採用できるため即戦力性が高く、育成就労は自施設で育成するため定着率が高い傾向があります。上限到達リスクを考えると、育成就労から特定技能への移行という「自施設育成ルート」が長期的には安定した選択肢になりえます。

まとめ

特定技能「介護」の受入上限と2026年以降の動向について、整理します。

  • 現状:特定技能「介護」の受入上限は12万6,900人。2026年3月末時点の在留者数は74,745人(速報値)で、充足率は約58.9%。在留者数は増加を続けているが、政府は現時点で具体的な上限到達時期を公表していない
  • 外食業停止の教訓:外食業では、上限5万人に対して2026年2月末時点で約4万6,000人となり、数か月後に上限を超える見込みとなったことから、新規受入れに関する停止措置が実施された。「充足率○%で停止」という一律の基準があるわけではない。
  • 施設が取るべき行動:国内在住者や技能実習から特定技能への移行を含め、複数の採用ルートを検討するとともに、支援体制を整備し、厚生労働省・出入国在留管理庁の制度変更を継続的に確認する。育成就労制度については2027年4月1日の施行に向けて情報収集を進める

まずは自施設の採用ニーズと受入体制を確認し、登録支援機関や専門家への相談から始めることをお勧めします。制度の変化は突然訪れることがあります。「外食業の次は介護かもしれない」という意識を持って、早めの準備を進めてください。

【YMYL注意】本記事に記載の制度情報・数値は公表時点のものです。受入上限・申請手続き・制度運用は随時変更される可能性があるため、採用判断の前に必ず厚生労働省・出入国在留管理庁の最新の公式資料および専門家(行政書士・社会保険労務士等)にご確認ください。

出典・参考

  • 厚生労働省「外国人介護人材の受入れの現状と今後の方向性について」令和7年3月28日(https://www.mhlw.go.jp/)…特定技能介護の受入上限(135,000人→現行12万6,900人)・国籍別ランキング・在留者数推移・施設種別受入状況の根拠
  • 厚生労働省「第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」…2026年必要数240万人・2040年必要数272万人の根拠
  • 厚生労働省「外国人介護人材の確保・定着」2025年資料…特定技能1号44,367人・技能実習15,909人・在留資格「介護」12,227人・EPA3,180人の根拠
  • 令和6年度老人保健健康増進等事業「外国人介護人材の介護福祉士国家資格取得の支援強化に関する調査研究事業」…日本語能力レベル別合格率(N1:86.7%〜N5:12.5%)・職場支援の種類と割合の根拠
  • 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数の公表等」(四半期公表)…分野別在留者数・充足率の根拠
  • 法務省「令和8年1月23日閣議決定 特定技能1号分野別受入見込数」…全19分野80万5,700人・介護分野12万6,900人の根拠
  • 農林水産省・出入国在留管理庁「特定技能外食業分野における受入れ上限の運用について」2026年3月27日発表…外食業停止措置の内容・経緯の根拠
  • 出入国在留管理庁「特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について(令和8年3月末時点・速報値)」…介護分野の在留者数74,745人・受入れ見込数に対する充足率58.9%の根拠

この記事の監修者

大町潤一(看護師・介護福祉士)
GENSAI Career Consulting Corp 代表
フィリピン人介護士の人材紹介・送り出し事業に2015年〜現在(10年以上)携わる。

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