結論(30秒でわかる要点)
外国人が日本の介護現場で働くための試験は、在留資格の種類によって「介護技能評価試験」と「介護技能実習評価試験」の2種類に分かれており、目的・実施機関・試験構成がまったく異なる。
- 重要ポイント①:介護技能評価試験は「特定技能1号」取得を目的とした試験で、Prometricが実施する
- 重要ポイント②:介護技能実習評価試験は「技能実習制度」における号移行のために必要な試験で、シルバーサービス振興会が実施する
- 重要ポイント③:両試験は受験対象者・合格基準・試験レベルの設計がまったく異なるため、混同しないことが最重要
対象者:外国人介護士の受け入れを検討している施設担当者、または特定技能・技能実習のいずれかで就労を目指す外国人本人
> ⚠️ 制度は更新されることがあります。最新情報は厚生労働省や外国人技能実習機構(OTIT)の公式資料でご確認ください。
はじめに

「介護技能評価試験」と「介護技能実習評価試験」。名前がよく似ているため、混同してしまうケースが後を絶ちません。施設担当者から「どちらの試験を受けさせればいいのか分からない」という声をよく耳にします。
実は、この2つの試験は制度の出発点から異なります。一方は「特定技能1号」という在留資格を取得するための試験、もう一方は「技能実習制度」の中で号を移行するために受ける試験です。間違えると、せっかく合格しても在留資格の要件を満たせないという事態になりかねません。
この記事でわかること:
- 2つの試験の根本的な違い(目的・実施機関・試験構成)
- それぞれの受験資格と合格基準の詳細
- 施設側が知っておくべき手続きと注意点
- 技能実習から特定技能への移行時に試験がどう関わるか
- 2027年4月の育成就労制度への移行で試験がどう変わるか
介護技能評価試験・介護技能実習評価試験とは?制度の基礎知識

用語の定義
介護技能評価試験とは、特定技能1号「介護」の在留資格取得を目的として、外国人が日本の介護業務に必要な知識・技術を有するかどうかを評価するための国家的な試験である。
介護技能実習評価試験とは、外国人技能実習制度において、技能実習生が第1号から第2号、第2号から第3号へと在留資格を移行するために合格が義務づけられた試験であり、一般社団法人シルバーサービス振興会が実施する。
2つの試験の根本的な違い
まず、両試験を整理するうえで最も重要な点を押さえましょう。それは「どの在留資格のための試験か」という点です。
| 比較項目 | 介護技能評価試験 | 介護技能実習評価試験 |
|---|---|---|
| 対象制度 | 特定技能1号「介護」 | 技能実習制度「介護」 |
| 実施機関 | Prometric(プロメトリック) | 一般社団法人シルバーサービス振興会 |
| 試験の目的 | 在留資格の新規取得 | 号移行(1号→2号→3号)の条件 |
| 試験レベル | 単一レベル(級なし) | 初級・専門級・上級の3段階 |
| 試験形式 | CBT(コンピュータ試験) | 学科試験+実技試験(現認方式) |
| 合格基準 | 総得点の60%以上 | 初級65%以上(学科)、60%以上(実技) |
| 実施場所 | 日本国内(47都道府県)+海外13か国で実施 | 受検者の勤務施設(実技) |
外国人介護人材の受け入れ制度の全体像
日本では現在、外国人が介護職として働くための在留資格が大きく4つあります。
- 特定技能「介護」:就労目的の在留資格。通算5年まで就労可能(介護福祉士国家試験のパート合格など一定の要件を満たす場合は、2026年実施の試験から最長1年の延長が可能)
- 技能実習「介護」:技能移転(国際貢献)目的。最長5年
- 在留資格「介護」:介護福祉士国家資格取得者向け。更新上限なし
- 特定活動(EPA):インドネシア・フィリピン・ベトナム限定
特定技能「介護」の在留者数は2025年12月末時点で67,871人に達しており、制度開始時の2019年末(19人)から約6年で約3,600倍に増加しています。一方、介護職種の技能実習の在留者数は20,065人(2024年12月末時点)、在留資格「介護」は13,949人(2025年6月末時点)、EPAは3,004人(2026年2月1日時点)です。
介護技能評価試験の詳細|特定技能1号を目指す方へ

試験の概要と受験資格
介護技能評価試験は、特定技能1号「介護」の在留資格を取得するために必要な試験の一つです。原則として17歳以上(インドネシア国籍の場合は18歳以上)の外国人であれば受験でき、学歴や職歴の制限はありません。
ただし、特定技能1号として就労するためには、この試験だけでなく、以下の3つの試験すべてに合格する必要があります。
- 介護技能評価試験(介護業務の知識・技術)
- 介護日本語評価試験(介護現場で使う日本語能力)
- 日本語能力試験N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト
試験の内容と合格率
介護技能評価試験は学科試験(40問)と実技試験(5問)の合計45問で構成されており、試験時間は60分、総得点の60%以上で合格となります。
試験はCBT(コンピュータ・ベースド・テスティング)方式で実施されており、Prometricの公式サイトから通年で予約が可能です。試験は日本国内47都道府県に加え、フィリピン・カンボジア・ネパール・インドネシア・モンゴル・タイ・ミャンマー・インド・スリランカ・ウズベキスタン・バングラデシュ・ベトナム・パキスタンの海外13か国で実施されています(2026年2月末時点)。
厚生労働省データ(2019年4月〜2026年1月)によれば、介護技能評価試験の累計合格者数は177,007人で、国内合格者が49,713人、海外合格者が127,294人となっています。海外合格者は令和5年度の22,377人から令和6年度は41,025人へと約1.8倍に増加し、令和7年度も1月までの10か月間で41,130人と、海外での受験者が急増していることが分かります。
技能実習2号修了者は試験が免除される
技能実習2号を「介護職種・介護作業」で良好に修了した場合、以下のすべての試験が免除されます。
- 介護技能評価試験
- 介護日本語評価試験
- 日本語能力試験(N4以上)または国際交流基金日本語基礎テスト
一方、介護以外の職種で技能実習2号を修了した場合は、日本語試験(N4以上)は免除されますが、介護技能評価試験と介護日本語評価試験の受験は必要です。この違いは施設側にとって重要な情報ですので、移行を検討する際には必ず確認しましょう。
介護技能実習評価試験の詳細|号移行に必要な3段階の試験

3段階の試験レベルと受検資格
介護技能実習評価試験は、技能実習の在留資格区分(1号・2号・3号)の移行ごとに受検が必要で、最大3回受けることになります。
| 試験区分 | 移行タイミング | 必要な実務経験 | 受検の目安時期 |
|---|---|---|---|
| 初級 | 1号→2号移行時 | 6ヶ月以上 | 入国後8ヶ月目を目処 |
| 専門級 | 2号→3号移行時 | 24ヶ月以上 | 入国後30ヶ月目を目処 |
| 上級 | 3号修了時 | 48ヶ月以上 | 再入国後24ヶ月目を目処 |
試験の構成と合格基準
介護技能実習評価試験は、学科試験と実技試験の2つで構成されています。
学科試験の構成:
- 初級:真偽法20問、試験時間60分
- 専門級:真偽法30問、試験時間60分
- 上級:多肢選択法50問、試験時間90分
実技試験の特徴:
実技試験は、試験評価者が受検者の勤務する施設に訪問し、実際に利用者に対して行う身体介護業務を「現認」しながら評価する形式です。受検者と試験評価者が1対1で実施され、試験の総時間は60分以内(移動時間含む)が原則です。
合格基準:
| 試験区分 | 学科試験 | 実技試験 |
|---|---|---|
| 初級 | 必須。満点の65%以上 | 必須。満点の60%以上かつ0点課題なし |
| 専門級 | 任意受検 | 必須。満点の60%以上かつ0点課題なし |
| 上級 | 任意受検 | 必須。満点の60%以上かつ0点課題なし |
⚠️ 実技試験では、1つでも0点となった試験課題がある場合は不合格となります。この点は特に注意が必要です。
介護職種固有の要件
技能実習「介護」では、制度本体の要件に加えて、介護職種固有の要件を満たす必要があります。主なものは以下の通りです。
- 日本語能力要件:第1号技能実習生はN4以上、第2号・第3号はN3以上
- 技能実習指導員:介護福祉士資格を有する者を1名以上配置し、技能実習生5名につき1名以上選任
- 事業所の開設年数:技能実習を行わせる事業所が開設後3年以上経過していること
【最新情報】技能実習は2027年4月に育成就労制度へ移行|試験はどう変わる?
技能実習制度は、令和9年(2027年)4月1日から「育成就労制度」に移行します。育成就労制度は、3年間の就労を通じて特定技能1号水準の人材を育成することを目的とした制度で、介護分野も対象(全17分野)に含まれます。試験に関わるポイントは次のとおりです。
- 技能の確認方法:育成就労制度では、分野別運用方針に基づき「育成就労評価試験(初級・専門級)」などで技能水準を確認する設計とされています。技能実習の在留資格は育成就労の施行に伴い廃止されるため、介護技能実習評価試験の位置づけも順次変わっていく見込みです
- 介護分野の日本語要件:育成就労の終了時には、日本語能力A2.2相当に加えて「介護日本語評価試験」への合格が求められます
- 転籍制限期間:介護分野では2年に設定されています
- 移行期間の取り扱い:施行までに技能実習生として入国した方は、施行後も一定の範囲で次の段階への資格変更(1号→2号、2号→3号など)が認められます
最新の試験名称や受検時期は、厚生労働省・外国人技能実習機構(OTIT)・シルバーサービス振興会の公式資料でご確認ください。
施設担当者が知っておくべき手続きと注意点

Step1:試験申請の準備
技能実習評価試験の場合(施設・監理団体が主導):
外国人技能実習機構(OTIT)の「受検手続支援サイト」に技能実習生の受検情報を登録します。初級は入国月から5ヶ月目までに受検申請書を提出し、8ヶ月目を目安に受検します。
特定技能(介護技能評価試験)の場合:
受験者本人がPrometricの専用サイトにアクセスし、在留カードなどの情報を入力して試験日と会場を予約します。施設側は受験者のサポートを行う立場となります。
Step2:施設側の事前準備(技能実習評価試験)
- 利用者票の作成:試験評価者が課題を確認する利用者を選定するための書類。受検者1人につき1枚必要
- 立ち会い職員の選定:安全面の観点から、実習実施者の職員1名(技能実習指導員が望ましい)が立ち会う
注意点:よくあるトラブル
- 受検申請の時期を逃すと、号移行のタイミングが遅れる
- 実技試験の日程調整は施設の協力が不可欠。利用者への事前説明も必要
- 特定技能試験は繁忙期や都心部の会場が混みやすいため、早めの予約が重要
- 技能実習2号修了者が特定技能に移行する際、試験免除の要件を正確に確認しないとトラブルになる
合格に向けた施設のサポート事例

事例①:学習環境の整備で合格率向上
関東のある特別養護老人ホームでは、技能実習生の初級試験に向けて、日本語読解が難しい学科問題への対策として、施設職員が週1回の勉強会を開催しました。令和6年度老人保健健康増進等事業の調査によれば、外国人介護人材が受けた職場からの支援として「施設職員に勉強を教えてもらった」が36%、「勤務時間やシフトの調整」が24.8%と、施設側の積極的な関わりが合格率向上に直結していることが分かります。
この事例のポイント:
- 週1回の定期勉強会を制度化し、継続性を確保した
- 学科試験の出題傾向を把握したうえで、優先度の高い項目から学習させた
- 実技試験については、日常業務の中で試験課題に近い動作を意識的に練習させた
事例②:長期的なキャリアを見据えた支援
関西のある介護老人保健施設では、技能実習3号修了後の特定技能移行を見据えて、早い段階から日本語学習の支援を開始しました。令和6年度の調査によれば、介護福祉士国家試験の合格率はN2保有者で53.4%、N3保有者では25.2%と大きな差があります。同施設では「日本語の先生に教えてもらった」という支援(全体の26.7%が活用)を取り入れ、試験合格後も長期就労につながる体制を構築しています。
この事例の学び:
- 技能実習段階からN3取得を目標とした日本語学習を支援する
- 介護技能評価試験の合格だけでなく、将来の介護福祉士国家試験も視野に入れる
- 試験合格を「通過点」として捉え、3年・5年後のキャリアを一緒に描く
よくある質問(専門家に聞く)
Q. これから外国人介護士を検討する施設に、最初に伝えたいことは何ですか?
「これは、本当に大切なメッセージなので、丁寧にお伝えしたいです」と大町は真剣な表情で語ります。
一番伝えたいこと
「外国人介護士は、『人手不足の穴埋め』ではなく、『一緒に成長する仲間』だと思っています」
私が看護師・介護福祉士として現場で働いてきた経験、そしてフィリピンで10年以上人材事業を続けてきた中で確信していること。
それは:
1. 受け入れる側の覚悟
- 最初は時間がかかることを理解する
- 「教える」ではなく「一緒に育つ」気持ち
- 文化の違いを楽しむ心
2. 外国人介護士のポテンシャル
- 真面目で一生懸命
- 学ぶ意欲が高い
- 利用者様を大切にする心
3. 長期的な視点
- すぐに結果を求めない
- 信頼関係を築くのに時間をかける
- 3年、5年後の姿を一緒に描く
「私たちは、ただ人を紹介するだけではなく、施設と外国人介護士、両方の『幸せな未来』を一緒に作りたいと思っています」
「不安や疑問があれば、どんなことでも相談してください。一緒に考えましょう」
最後に
「外国人介護士との出会いは、施設にとっても、職員にとっても、そして利用者様にとっても、きっと良い変化をもたらすと信じています」
「一歩を踏み出す勇気を、私たちが全力でサポートさせていただきます」
Q. 看護師・介護福祉士が関わると、採用や教育は何が違うのですか?
「これは、私たちの一番の強みだと思っています」と大町は語ります。
看護師・介護福祉士としての経験があるからこそ:
1. 現場目線での人材選考
- 「この人は現場で活躍できるか」を肌感覚で判断
- 技術だけでなく、人柄や適性を重視
- 受け入れ施設の文化に合う人材を選ぶ
2. 実践的な教育プログラム
- 現場で本当に必要な技術を優先
- 教科書的な知識より、実際の動きを重視
- 日本の介護現場特有の「細やかさ」を教える
3. 施設側の悩みに寄り添える
- 「受け入れる側」の大変さを理解している
- 現実的なアドバイスができる
- 一緒に問題を解決する姿勢
「単なる人材紹介ではなく、『介護の現場を知っているパートナー』として、一緒に良いチームを作っていければと思っています」
制度に関するよくある質問
Q1. 介護技能実習評価試験は、介護技能評価試験(特定技能)と同じ試験ですか?
A. いいえ、まったく異なる試験です。介護技能実習評価試験は技能実習制度の号移行のための試験で、シルバーサービス振興会が実施します。一方、介護技能評価試験は特定技能1号「介護」の在留資格取得のための試験で、Prometricが実施します。試験の目的・実施機関・合格基準・試験形式がすべて異なりますので、混同しないよう注意が必要です。
Q2. 技能実習2号を修了すれば、介護技能評価試験(特定技能)は免除されますか?
A. 介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了した場合に限り、介護技能評価試験・介護日本語評価試験・日本語試験(N4以上)のすべてが免除されます。ただし、介護以外の職種で技能実習2号を修了した場合は、介護技能評価試験と介護日本語評価試験の受験が必要です。「良好に修了」の要件も確認が必要ですので、移行を検討する際は監理団体や支援機関に相談することをおすすめします。
Q3. 介護技能実習評価試験の受検料はどのくらいかかりますか?
A. 受検料はシルバーサービス振興会が定める金額によりますが、初級・専門級・上級の区分ごとに設定されています。また、学科試験と実技試験で別途費用が発生する場合があります。最新の受検料については、シルバーサービス振興会の公式サイトまたは監理団体を通じてご確認ください。
Q4. 介護技能評価試験(特定技能)の合格率はどのくらいですか?
A. 厚生労働省の資料(2019年4月〜2026年1月)によると、受験者数に対する合格者数から算出した累計の合格率は、介護技能評価試験が約78%(受験者226,054名・合格者177,007名)、介護日本語評価試験が約67%(受験者242,861名・合格者162,470名)です。累計合格者数は介護技能評価試験で177,007人に達し、国内(49,713人)よりも海外(127,294人)の合格者が多くなっています。試験対策には、過去問への取り組みと介護日本語の学習を並行して進めることが効果的です。
Q5. 訪問介護(訪問系サービス)でも特定技能「介護」の外国人を受け入れられますか?
A. 2025年4月21日以降、一定の要件を満たした場合に限り、特定技能「介護」外国人が訪問系サービスに従事できるようになりました。原則として必要な3つの要件は以下の通りです。
- 研修修了:介護職員初任者研修・生活援助従事者研修・実務者研修などのいずれかを修了していること
- 実務経験:介護事業所(施設・通所・短期入所系)での実務経験が原則として通算1年以上あること
- JICWELS適合確認:受入機関がJICWELS(国際厚生事業団)に必要書類を提出し、「適合確認書」の発行を受けること
なお、実務経験が1年未満の場合は、JLPT N2合格と同行訪問(OJT)の実施が追加要件となります。制度の詳細は厚生労働省の最新通知をご確認ください。
まとめ
介護技能評価試験と介護技能実習評価試験の違いを、以下の3点で整理します。
- 試験の目的が異なる:介護技能評価試験は「特定技能1号」の取得、介護技能実習評価試験は「技能実習の号移行」が目的
- 実施機関・試験形式が異なる:前者はPrometricによるCBT試験、後者はシルバーサービス振興会による学科+実技(現認)試験
- 技能実習2号(介護職種)修了者は特定技能試験が免除:移行を検討する際は免除要件を必ず確認する
外国人介護人材の受け入れを検討している施設の方は、まずどの在留資格で受け入れるかを明確にしたうえで、対応する試験の要件を確認することが第一歩です。なお、技能実習は2027年4月に育成就労制度へ移行するため、今後受け入れる場合は制度移行後の試験の流れも踏まえて計画することをおすすめします。
厚生労働省の推計では、2026年には介護職員が240万人、2040年には272万人必要とされており、外国人介護人材の活躍はますます重要になっています。試験制度を正しく理解し、外国人介護士が安心して学び・働ける環境づくりに取り組みましょう。
> 【YMYL注意】本記事の制度情報は執筆時点のものです。試験制度・在留資格要件は随時更新されます。最終判断は必ず厚生労働省・外国人技能実習機構(OTIT)・JICWELSの公式資料、または行政書士等の専門家にご確認ください。
出典・参考
- 厚生労働省「外国人介護人材の受入れの現状と今後の方向性について」令和8年3月25日(令和7年度第1回介護分野における特定技能協議会運営委員会)…技能実習・在留資格「介護」・EPAの在留者数、介護技能評価試験の累計合格者数・試験実施国、育成就労制度の概要の根拠
- 出入国在留管理庁「特定技能制度運用状況」…特定技能「介護」在留者数67,871人(2025年12月末時点)の根拠
- 厚生労働省「第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」…2022年・2026年・2040年の介護職員必要数の根拠
- 厚生労働省「外国人介護人材の訪問系サービス従事における留意点について」(社援発0331第40号・老発0331第12号、2025年3月31日付)…2025年4月21日以降の訪問系サービス従事要件の根拠
- 令和6年度老人保健健康増進等事業「外国人介護人材の介護福祉士国家資格取得の支援強化に関する調査研究事業」…日本語レベル別合格率・職場支援の種類と割合の根拠
- 一般社団法人シルバーサービス振興会「介護技能実習評価試験」…試験区分・出題形式・試験時間の根拠
- Prometric(プロメトリック)「介護特定技能評価試験」…受験資格・問題数・試験時間・実施国の根拠
この記事の監修者
大町潤一(看護師・介護福祉士)
GENSAI Career Consulting Corp 代表
フィリピン人介護士の人材紹介・送り出し事業に2015年〜現在(10年以上)携わる。