結論(30秒でわかる要点)
- 特定技能1号は1年・6ヶ月・4ヶ月ごとに更新が必要で、通算上限5年
- 更新申請は在留期限の3〜4ヶ月前から準備開始、審査期間は約1〜2ヶ月
- 必要書類は企業・外国人本人・分野別で多岐にわたり、早期準備が重要
- 対象者:特定技能外国人を雇用する企業・登録支援機関・外国人本人
- 注意:制度は更新されるため最新の公的資料で確認が必要
はじめに

特定技能外国人の在留期間更新は、継続的な雇用において避けて通れない重要な手続きです。しかし、必要書類の多さや手続きの複雑さから、「何から始めればよいかわからない」「更新が間に合わなかったらどうしよう」といった不安を抱える企業や支援機関も少なくありません。
この記事では、在留期間更新の基本的な仕組みから具体的な手続き方法、よくあるトラブルとその対処法まで、実務に必要な情報を網羅的に解説します。
この記事でわかること
- 特定技能の在留期間と更新タイミング
- 必要書類と準備方法の詳細
- 費用相場と手続きの流れ
特定技能の在留期間と更新の基本

用語の定義
「在留期間更新 特定技能」とは:特定技能1号または2号の在留資格を持つ外国人が、在留期間満了前に同じ在留資格での滞在継続を申請する手続き
特定技能1号と2号の在留期間
特定技能の在留期間は、1号と2号で大きく異なります。
特定技能1号
- 在留期間:1年、6ヶ月、4ヶ月のいずれか
- 通算上限:5年間
- 更新頻度:在留カードに記載された期間ごと
特定技能2号
- 在留期間:3年、1年、6ヶ月のいずれか
- 通算上限:なし(永続的な在留が可能)
- 更新頻度:在留カードに記載された期間ごと
通算期間の計算方法
特定技能1号の「通算5年」は、特定技能1号の上陸許可や変更許可を受けた日から計算されます。重要なポイントは以下の通りです。
- 他分野への転職でも通算期間は継続(例:外食3年→介護2年で合計5年)
- 再入国許可での一時帰国中も通算期間に含まれる
- 妊娠・出産・育児・病気による休業期間は含めない(2025年10月改正)
在留期間更新の手続き方法
申請可能期間と準備時期
在留期間更新申請は、在留期間満了日の3ヶ月前から可能です。ただし、必要書類の準備に時間がかかるため、4ヶ月前からの準備開始を強く推奨します。
推奨スケジュール
- 在留期限の4ヶ月前:必要書類の確認・準備開始
- 在留期限の2ヶ月前:申請書類の完成・提出
- 在留期限の1ヶ月前:審査結果待ち
申請方法の選択肢
オフライン申請
- 地方出入国在留管理局の窓口で直接提出
- 受付時間:平日8:30〜17:15(土日祝日は休み)
- メリット:その場で書類不備の確認が可能
オンライン申請
- 在留申請オンラインシステムを利用
- 24時間365日申請可能
- 事前のアカウント登録が必要(手続きに1〜2ヶ月要する)
審査期間と特例期間
通常の審査期間は約1〜2ヶ月ですが、申請が集中する1〜3月は3ヶ月程度かかる場合があります。
万が一、在留期限までに審査結果が出なかった場合でも、「特例期間」により以下のいずれか早い時まで現在の在留資格が継続されます。
- 審査結果通知まで
- 在留期限から2ヶ月後まで
必要書類の詳細
企業が準備する書類
企業側で準備が必要な主要書類は以下の通りです。
基本書類
- 特定技能雇用契約書の写し
- 雇用条件書の写し
- 特定技能外国人の報酬に関する説明書
- 特定技能企業概要書
- 登記事項証明書
税務・労務関係書類
- 法人税の納税証明書(その3)
- 法人住民税の納税証明書(直近2年度分)
- 労働保険概算・確定保険料申告書の写しと領収証書
- 社会保険料納入状況回答票または健康保険・厚生年金保険料領収証書(過去24ヶ月分)
役員関係書類
- 業務執行に関与する役員の住民票の写し
- 特定技能企業の役員に関する誓約書
外国人本人が準備する書類
基本書類
- 在留期間更新許可申請書
- 特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧表
- 顔写真(縦4cm×横3cm、申請前6ヶ月以内撮影)
税務・保険関係書類
- 個人住民税の課税証明書・納税証明書
- 給与所得の源泉徴収票の写し
- 国民健康保険被保険者証の写し
- 国民健康保険料(税)納付証明書
- 国民年金保険料領収証書の写しまたは被保険者記録照会
分野別追加書類
建設・農業・漁業分野では、上記に加えて分野特有の書類が必要です。詳細は出入国在留管理庁の公式サイトで最新情報を確認してください。
更新にかかる費用と期間
基本費用
必須費用
- 出入国在留管理局への手数料:4,000円(収入印紙)
- 各種証明書取得費用:1通300〜600円程度
委託する場合の費用
行政書士・登録支援機関への委託
- 申請代行手数料:5〜10万円程度
- メリット:専門知識による確実な手続き、時間節約
- デメリット:費用負担の増加
自社対応の場合
- 費用:基本費用のみ(約5,000〜10,000円)
- メリット:費用削減
- デメリット:時間・労力の負担、書類不備のリスク
更新が不許可になるケース
主な不許可理由
労働条件の問題
- 日本人と同等以上の報酬が支払われていない
- 労働時間や休日が適切でない
- 雇用契約書と実際の労働条件に相違がある
税金・社会保険の滞納
- 住民税の未納・滞納
- 社会保険料の未払い
- 国民年金保険料の滞納
協議会未加盟
- 特定産業分野の協議会に加盟していない
- 2024年6月14日以降の申請では事前加入が必須
不許可を防ぐための対策
- 定期的な労働条件の見直し
- 同職種の日本人職員との報酬比較
- 労働時間の適正管理
- 有給休暇の取得促進
- 税務・社会保険の適正管理
- 給与からの適切な控除
- 納期限の遵守
- 滞納がある場合の早期解決
- 協議会への確実な加盟
- 加盟手続きの早期実施
- 加盟証明書の適切な保管
よくある質問(専門家に聞く)
Q. これから外国人介護士を検討する施設に、最初に伝えたいことは何ですか?
「これは、本当に大切なメッセージなので、丁寧にお伝えしたいです」と大町は真剣な表情で語ります。
一番伝えたいこと
「外国人介護士は、『人手不足の穴埋め』ではなく、『一緒に成長する仲間』だと思っています」
私が元看護師・介護福祉士として現場で働いてきた経験、そしてフィリピンで10年以上人材事業を続けてきた中で確信していること。
それは:
1. 受け入れる側の覚悟
- 最初は時間がかかることを理解する
- 「教える」ではなく「一緒に育つ」気持ち
- 文化の違いを楽しむ心
2. 外国人介護士のポテンシャル
- 真面目で一生懸命
- 学ぶ意欲が高い
- 利用者様を大切にする心
3. 長期的な視点
- すぐに結果を求めない
- 信頼関係を築くのに時間をかける
- 3年、5年後の姿を一緒に描く
「私たちは、ただ人を紹介するだけではなく、施設と外国人介護士、両方の『幸せな未来』を一緒に作りたいと思っています」
「不安や疑問があれば、どんなことでも相談してください。一緒に考えましょう」
最後に
「外国人介護士との出会いは、施設にとっても、職員にとっても、そして利用者様にとっても、きっと良い変化をもたらすと信じています」
「一歩を踏み出す勇気を、私たちが全力でサポートさせていただきます」
Q. 元看護士・元介護士が関わると、採用や教育は何が違うのですか?
「これは、私たちの一番の強みだと思っています」と大町は語ります。
元看護師・介護福祉士としての経験があるからこそ:
1. 現場目線での人材選考
- 「この人は現場で活躍できるか」を肌感覚で判断
- 技術だけでなく、人柄や適性を重視
- 受け入れ施設の文化に合う人材を選ぶ
2. 実践的な教育プログラム
- 現場で本当に必要な技術を優先
- 教科書的な知識より、実際の動きを重視
- 日本の介護現場特有の「細やかさ」を教える
3. 施設側の悩みに寄り添える
- 「受け入れる側」の大変さを理解している
- 現実的なアドバイスができる
- 一緒に問題を解決する姿勢
「単なる人材紹介ではなく、『介護の現場を知っているパートナー』として、一緒に良いチームを作っていければと思っています」
制度に関するよくある質問
Q1. 在留期間更新 特定技能の申請はいつから可能ですか?
A. 在留期間満了日の3ヶ月前から申請可能です。ただし、必要書類の準備に時間がかかるため、4ヶ月前からの準備開始を推奨します。審査期間は通常1〜2ヶ月ですが、申請が集中する時期(1〜3月)はさらに時間がかかる場合があります。
Q2. 在留期間更新 特定技能の費用はどのくらいかかりますか?
A. 基本的な費用は収入印紙代4,000円と各種証明書取得費用(1通300〜600円程度)です。行政書士や登録支援機関に委託する場合は、追加で5〜10万円程度の手数料が発生します。自社で対応すれば費用は抑えられますが、専門知識と時間が必要です。
Q3. 在留期間更新 特定技能で不許可になった場合はどうなりますか?
A. 不許可の場合、通常は出国準備のための特定活動への変更が認められ、30日程度の在留が可能です。この期間内に出国するか、不許可理由を解決して再申請を行う必要があります。不許可理由の確認と対策が重要です。
Q4. 在留期間更新 特定技能の申請中に転職は可能ですか?
A. 申請中の転職は可能ですが、在留資格変更許可申請が別途必要になります。申請から許可まで約3ヶ月間は就労できないため、経済的な準備が必要です。また、転職先の協力と新たな書類準備が求められます。
Q5. 在留期間更新 特定技能で介護福祉士国家試験のパート合格は考慮されますか?
A. 2025年より、介護福祉士国家試験でパート合格(1パート以上合格かつ総得点の8割以上)を達成した場合、通算在留期間の延長措置が適用される場合があります。ただし、厚生労働省への事前確認手続きが必要で、詳細な要件があります。
まとめ
在留期間更新 特定技能の手続きを成功させるためには、以下の3点が重要です。
- 早期準備:在留期限の4ヶ月前から書類準備を開始し、余裕を持った申請スケジュールを組む
- 正確な書類作成:企業・外国人本人・分野別の必要書類を漏れなく準備し、記載内容の正確性を確保する
- 継続的な管理:税務・社会保険の適正管理、労働条件の定期見直し、協議会加盟の維持を行う
特定技能外国人の継続雇用は、適切な手続きと管理により実現できます。不明な点があれば、専門家や登録支援機関に相談し、確実な更新手続きを進めましょう。
【YMYL注意】 在留資格に関する制度は頻繁に更新されるため、最終的な判断は最新の公的資料および出入国在留管理局・専門家への確認が必要です。
出典・参考
- 出入国在留管理庁「在留資格『特定技能』」…在留期間更新の基本制度・必要書類・手続き方法の根拠
- 厚生労働省「外国人介護人材の受入れの現状と今後の方向性について」令和7年3月28日…特定技能受入上限・国籍別ランキング・都道府県別受入状況の根拠
- 厚生労働省「介護福祉士国家試験のパート合格による在留期間延長措置について」…パート合格制度の詳細手続きの根拠
- 日本年金機構「特定技能外国人の年金加入記録交付申請」…社会保険関連書類の取得方法の根拠
- 法務省入国管理局「在留申請オンラインシステム」…オンライン申請の手続き方法の根拠
この記事の監修者
大町潤一(看護師・介護福祉士)
GENSAI Career Consulting Corp 代表
フィリピン人介護士の人材紹介・送り出し事業に2015年〜現在(10年以上)携わる。
