特定技能「介護」は派遣できる?できない?直接雇用のみの理由と正しい受け入れ方法

目次

結論(30秒でわかる要点)

特定技能(介護)を持つ外国人を「派遣形態」で雇用することは、現行制度上認められていません

  • 重要ポイント①:特定技能(介護)は直接雇用のみが適法な受け入れ方法
  • 重要ポイント②:派遣形態が認められるのは農業・漁業分野のみ(条件あり)
  • 重要ポイント③:在留資格「介護」を持つ外国人のみ、例外的に派遣が可能

対象読者:外国人介護人材の採用を検討している介護施設の管理者・経営者の方

> ⚠️ 本記事の内容は執筆時点の制度に基づいています。制度は随時更新される可能性があるため、最新情報は厚生労働省・出入国在留管理庁の公式資料でご確認ください。

はじめに

はじめに|フィリピン人介護士のイメージ

「人手が足りない。でも採用コストも限られている。派遣で特定技能の外国人を雇えれば手軽なのでは?」

そう考えたことのある介護施設の管理者の方は、決して少なくないと思います。実際、「特定技能 派遣 介護」というキーワードで検索される方の多くが、この疑問を抱えています。

しかし、制度の仕組みを正確に理解しないまま進めてしまうと、法令違反につながるリスクがあります。外国人材の受け入れは、適切な手順を踏むことで施設にとって大きな戦力になる一方、制度を誤って運用すると施設側・外国人材側の双方が不利益を被ることになります。

この記事では、以下の点をわかりやすく解説します。

  • なぜ特定技能(介護)の派遣は認められないのか
  • 在留資格「介護」なら派遣が可能な理由と条件
  • 2025年4月から始まった訪問系サービスへの従事解禁の最新情報
  • 正しい特定技能(介護)人材の受け入れ手順

制度の全体像を把握したうえで、貴施設に最適な外国人材活用の方法を見つけていただければ幸いです。

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特定技能派遣介護とは?制度の基礎と「なぜNGなのか」

特定技能派遣介護とは?制度の基礎と「なぜNGなのか」|フィリピン人介護士のイメージ

「特定技能派遣介護」の定義

「特定技能派遣介護」とは、在留資格「特定技能1号(介護)」を持つ外国人を、派遣という雇用形態で介護施設に送り出す仕組みのことを指す。

しかし冒頭でお伝えしたとおり、この形態は現行制度上認められていません

特定技能制度は2019年4月にスタートした比較的新しい在留資格制度です。特定産業分野における深刻な人手不足を解消するために設けられたもので、介護分野もその対象に含まれています。

特定技能1号(介護)で従事できる業務は、入浴・食事・排せつなどの身体介護、レクリエーション補助、機能訓練補助といった介護現場の中核業務です。資格取得には原則として「介護技能評価試験」と「介護日本語評価試験」の両方に合格することが求められます(介護福祉士養成施設修了者等は一部免除あり)。

介護分野で派遣が認められない背景

特定技能外国人の雇用形態は、原則として直接雇用のみです。派遣形態が例外的に認められているのは、農業分野と漁業分野に限られており、介護分野はその対象外です。

なぜ介護分野が対象外なのでしょうか。主な理由は以下のとおりです。

  • 利用者の安全確保:介護は利用者の身体・生命に直接関わる業務であり、雇用責任の所在を明確にする必要がある
  • 継続的な関係構築の重要性:利用者と介護士の間には信頼関係が不可欠であり、派遣では関係が不安定になりやすい
  • 支援計画の実効性:特定技能外国人には生活支援・日本語教育等の支援義務があり、直接雇用でないと支援の質が担保しにくい
  • 監督責任の明確化:介護現場での指導・監督は直接の雇用関係があることで適切に機能する

厚生労働省の方針として、外国人介護人材の受け入れは「質の高い介護サービスの提供」を前提としており、派遣形態ではその担保が難しいと判断されています。

介護分野における外国人受け入れの現状

厚生労働省の最新データ(2024年12月31日時点)によると、特定技能1号(介護)の在留者数は44,367人に達しています。制度開始直後の2019年12月末時点ではわずか19人だったことを考えると、約5年で約2,300倍という驚異的な増加です(出典:厚生労働省「外国人介護人材の受入れの現状と今後の方向性について」令和7年3月28日)。

また、2040年には介護職員が現在より約57万人不足するとも試算されており(2022年実績:215万人→2040年必要数:272万人)、外国人材の活用は今後ますます重要な選択肢となっています。

正しい受け入れ方法|特定技能(介護)の直接雇用ステップ

正しい受け入れ方法|特定技能(介護)の直接雇用ステップ|フィリピン人介護士のイメージ

Step 1:受け入れ条件の確認と体制整備

特定技能(介護)外国人を受け入れるには、施設側がいくつかの条件を満たす必要があります。

受け入れ施設の主な要件

  • 介護保険法に基づく介護サービス事業者であること
  • 訪問系サービス以外の施設・事業所であること(※2025年4月以降は条件付きで訪問系も可)
  • 同等の業務に従事する日本人職員と同等以上の報酬を支払うこと
  • 外国人材の支援計画を策定し、実施できる体制を整えること
  • 過去1年以内に同種業務の労働者を非自発的に離職させていないこと

登録支援機関の活用

支援計画の作成・実施を自社で行うことが難しい場合は、出入国在留管理庁に登録された「登録支援機関」に委託することができます。登録支援機関は、外国人材の生活支援・日本語学習支援・相談対応などを代行します。

Step 2:人材の確保ルートを選ぶ

特定技能(介護)の外国人材を確保する主なルートは以下のとおりです。

  1. 国内在留者からの採用:すでに日本国内に在留している特定技能外国人や、技能実習修了者を採用する
  2. 海外現地からの採用:現地で試験に合格した人材を採用し、ビザ申請から行う
  3. 人材紹介会社の活用:専門の紹介会社を通じて候補者を紹介してもらう

国籍別に見ると、2024年12月末時点での特定技能(介護)在留者の内訳は、インドネシア(27.6%)、ミャンマー(26.4%)、ベトナム(20.1%)、フィリピン(10.2%)、ネパール(8.1%)の順となっており、上位5か国で全体の9割以上を占めています(出典:厚生労働省「外国人介護人材の受入れの現状と今後の方向性について」令和7年3月28日)。

Step 3:在留資格申請と受け入れ手続き

人材が決まったら、在留資格の申請手続きに進みます。主な流れは以下のとおりです。

  1. 特定技能雇用契約の締結
  2. 支援計画の作成
  3. 出入国在留管理庁への在留資格認定証明書交付申請(海外からの場合)または在留資格変更許可申請(国内在留者の場合)
  4. 受け入れ後の支援計画の実施・定期報告

注意点:受け入れ上限と訪問系サービスの最新動向

特定技能(介護)には5年間の受け入れ見込数として135,000人という上限が設定されています。

また、2025年4月21日からは、一定の条件を満たした特定技能外国人が訪問系サービスにも従事できるようになりました。これは大きな制度変更です。

訪問系サービス従事の主な条件

  • 介護職員初任者研修課程等を修了していること
  • 介護事業所等での実務経験が原則1年以上あること
  • 訪問介護等の業務に関する研修を受けること
  • 一定期間、責任者等が同行して訓練を行うこと
  • ハラスメント防止のための相談窓口を設置すること
  • ICT等を活用した緊急時対応体制を整備すること

これにより、これまで訪問介護への従事が認められていなかった特定技能外国人も、適切な体制のもとで訪問系サービスに携わることが可能になりました。

在留資格「介護」との違い|派遣が認められる唯一のケース

在留資格「介護」との違い|派遣が認められる唯一のケース|フィリピン人介護士のイメージ

在留資格「介護」とは何か

在留資格「介護」とは、日本の介護福祉士国家資格を取得した外国人に付与される在留資格であり、この資格を持つ者のみが派遣形態での就労を例外的に認められている。

2016年の入管法改正で創設されたこの在留資格は、日本の介護福祉士養成学校に留学して資格を取得した外国人、または介護現場で3年以上の実務経験を積んで国家試験に合格した外国人が対象です。

2024年12月末時点での在留者数は12,227人となっています(出典:厚生労働省「外国人介護人材の確保・定着」2025年資料)。

在留資格別の雇用形態まとめ

| 在留資格 | 派遣雇用 | 備考 |
|———-|———-|——|
| 特定技能1号(介護) | NG | 直接雇用のみ |
| 在留資格「介護」 | OK | 介護福祉士国家資格保有者 |
| 技能実習 | NG | 直接雇用のみ |
| EPA介護福祉士候補者 | NG | 直接雇用のみ |

つまり、「外国人介護士を派遣で雇いたい」という場合、在留資格「介護」を持つ人材に限定されます。ただし、介護福祉士国家資格の取得は容易ではなく、日本語能力が高いほど合格率も上がります(N1保有者:86.7%、N2保有者:53.4%、N3保有者:25.2%)。

受け入れ施設の事例から学ぶ|成功のポイント

受け入れ施設の事例から学ぶ|成功のポイント|フィリピン人介護士のイメージ

事例①:特別養護老人ホームでの複数名採用

関西のある特別養護老人ホームでは、特定技能(介護)外国人を複数名同時に採用したことで、定着率の向上に成功した事例があります。

成功のポイント

  • 1人ではなく複数名で採用し、母国語で相談できる環境を整えた
  • 日本人スタッフと外国人スタッフが共に学ぶ研修を定期的に実施
  • 介護福祉士国家試験に向けた学習支援(シフト調整・教材費補助)を提供

厚生労働省の調査によると、外国人介護人材が職場から受けた支援として「施設職員に勉強を教えてもらった」(36%)、「日本語の先生に教えてもらった」(26.7%)、「勤務時間やシフトの調整」(24.8%)が上位に挙げられています。職場全体でのサポート体制が定着率を左右する重要な要因であることがわかります。

事例②:段階的な業務拡大で信頼関係を構築

東京都内のある認知症対応型グループホームでは、最初は補助的な業務から始め、徐々に中心的な役割を担ってもらうという段階的なアプローチを取りました。

学びのポイント

  • 最初から即戦力を期待するのではなく、「育てる」という視点を持つ
  • 利用者様との信頼関係が深まるにつれ、外国人介護士のモチベーションも向上
  • 3年後には後輩の外国人スタッフの指導役を担うまでに成長

外国人介護人材が国家試験を受けた理由として「日本で介護職として働き続けるため」(68.9%)、「日本で長く住み続けたいため」(55.2%)が上位に挙がっており、長期定着への意欲が高いことがわかります(出典:令和6年度老人保健健康増進等事業調査)。

よくある質問(専門家に聞く)

元看護師・介護福祉士であり、GENSAI Career Consulting Corp代表の大町潤一氏に、外国人介護士の採用を検討する施設が抱えるリアルな疑問をぶつけました。

Q. これから外国人介護士を検討する施設に、最初に伝えたいことは何ですか?

「これは、本当に大切なメッセージなので、丁寧にお伝えしたいです」と大町は真剣な表情で語ります。

一番伝えたいこと

「外国人介護士は、『人手不足の穴埋め』ではなく、『一緒に成長する仲間』だと思っています」

私が元看護師・介護福祉士として現場で働いてきた経験、そしてフィリピンで10年以上人材事業を続けてきた中で確信していること。

それは:

1. 受け入れる側の覚悟

  • 最初は時間がかかることを理解する
  • 「教える」ではなく「一緒に育つ」気持ち
  • 文化の違いを楽しむ心

2. 外国人介護士のポテンシャル

  • 真面目で一生懸命
  • 学ぶ意欲が高い
  • 利用者様を大切にする心

3. 長期的な視点

  • すぐに結果を求めない
  • 信頼関係を築くのに時間をかける
  • 3年、5年後の姿を一緒に描く

「私たちは、ただ人を紹介するだけではなく、施設と外国人介護士、両方の『幸せな未来』を一緒に作りたいと思っています」

「不安や疑問があれば、どんなことでも相談してください。一緒に考えましょう」

最後に

「外国人介護士との出会いは、施設にとっても、職員にとっても、そして利用者様にとっても、きっと良い変化をもたらすと信じています」

「一歩を踏み出す勇気を、私たちが全力でサポートさせていただきます」

Q. 元看護師・元介護士が関わると、採用や教育は何が違うのですか?

「これは、私たちの一番の強みだと思っています」と大町は語ります。

元看護師・介護福祉士としての経験があるからこそ:

1. 現場目線での人材選考

  • 「この人は現場で活躍できるか」を肌感覚で判断
  • 技術だけでなく、人柄や適性を重視
  • 受け入れ施設の文化に合う人材を選ぶ

2. 実践的な教育プログラム

  • 現場で本当に必要な技術を優先
  • 教科書的な知識より、実際の動きを重視
  • 日本の介護現場特有の「細やかさ」を教える

3. 施設側の悩みに寄り添える

  • 「受け入れる側」の大変さを理解している
  • 現実的なアドバイスができる
  • 一緒に問題を解決する姿勢

「単なる人材紹介ではなく、『介護の現場を知っているパートナー』として、一緒に良いチームを作っていければと思っています」

制度に関するよくある質問

Q1. 特定技能(介護)の外国人を「紹介予定派遣」で雇うことはできますか?

A. 残念ながらできません。特定技能(介護)は雇用形態が「直接雇用」に限定されており、紹介予定派遣も含めた派遣形態全般が認められていません。ただし、人材紹介会社を通じて候補者を紹介してもらい、施設が直接採用するという方法は可能です。「紹介」と「派遣」は法的に異なる仕組みであることを押さえておきましょう。

Q2. 特定技能(介護)の受け入れにかかる費用はどのくらいですか?

A. 費用は採用ルートによって大きく異なります。国内在留者を採用する場合は在留資格変更の申請費用(数万円程度)が主な費用ですが、海外から採用する場合は現地での試験対策・日本語教育・渡航費・ビザ申請費用などを含めると、1人あたり数十万円から100万円以上かかることもあります。登録支援機関への委託費用(月額2〜3万円程度が目安)も別途必要です。施設の規模や採用ルートに合わせて、複数の会社に見積もりを取ることをお勧めします。

Q3. 特定技能(介護)の外国人は、訪問介護にも対応できるようになりましたか?

A. はい、2025年4月21日から、一定の条件を満たした特定技能外国人が訪問系サービスに従事できるようになりました。主な条件は、介護職員初任者研修等の修了、原則1年以上の実務経験、訪問業務に関する研修の受講、一定期間の同行訓練、ハラスメント防止体制の整備、ICTを活用した緊急時対応体制の整備などです。事前に巡回訪問等実施機関(国際厚生事業団)への書類提出も必要となります。

Q4. 特定技能(介護)と技能実習(介護)はどう違いますか?

A. 大きな違いは「目的」と「転職の自由度」です。技能実習は「技術の本国への移転」が目的であり、原則として実習先の変更ができません。一方、特定技能は「即戦力としての就労」が目的であり、同一分野内での転職が認められています。在留期間は特定技能1号が通算5年、技能実習は最長5年(3号まで)です。2024年12月末時点での在留者数は、特定技能1号(介護)が44,367人、技能実習が15,909人となっており、特定技能の方が大きく上回っています。

Q5. 特定技能(介護)の外国人が介護福祉士を取得した場合、どうなりますか?

A. 介護福祉士国家資格を取得すると、在留資格「介護」への変更が可能になります。在留資格「介護」は在留期間の上限がなく(更新制)、派遣形態での就労も認められるため、特定技能1号の5年上限を超えて日本で働き続けることができます。長期的な人材定着を考えるなら、国家試験取得支援は非常に重要な施策です。日本語能力がN2レベルの場合の合格率は53.4%、N1では86.7%と、日本語力が合否を大きく左右します(出典:令和6年度老人保健健康増進等事業調査)。

まとめ

この記事の要点を整理します。

  • 特定技能(介護)の派遣雇用は認められていない:雇用形態は直接雇用のみ。派遣形態が可能なのは在留資格「介護」(介護福祉士資格保有者)のみ
  • 2025年4月から訪問系サービスへの従事が解禁:一定の条件を満たした特定技能外国人が訪問介護にも携われるようになり、活用の幅が広がった
  • 外国人介護人材の受け入れは長期視点で:2040年には介護職員が約57万人不足する見通しの中、外国人材との信頼関係を丁寧に築くことが施設の持続的な運営につながる

制度の詳細や最新情報は随時変更される可能性があります。受け入れを検討する際は、必ず厚生労働省・出入国在留管理庁の公式資料を確認するか、専門家・登録支援機関にご相談ください。

まずは無料相談から始めてみませんか?
外国人介護士の採用に関するご不安・ご疑問は、現場経験のある専門家に気軽にご相談いただくことをお勧めします。制度の複雑さに一人で向き合う必要はありません。一緒に最適な方法を考えましょう。

> ⚠️【YMYL注意】本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的判断の根拠とはなりません。在留資格・雇用制度に関する最終判断は、最新の公的資料の確認および行政書士・社会保険労務士等の専門家へのご相談をお勧めします。

出典・参考

  • 厚生労働省「外国人介護人材の受入れの現状と今後の方向性について」令和7年3月28日(https://www.mhlw.go.jp/)…特定技能受入上限135,000人・国籍別ランキング・在留者数推移・訪問系サービス解禁の根拠
  • 厚生労働省「第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」…2026年・2040年の介護職員必要数(272万人)の根拠
  • 厚生労働省「外国人介護人材の確保・定着」2025年資料(https://www.mhlw.go.jp/)…特定技能1号44,367人・技能実習15,909人・在留資格「介護」12,227人の根拠
  • 令和6年度老人保健健康増進等事業「外国人介護人材の介護福祉士国家資格取得の支援強化に関する調査研究事業」…日本語レベル別合格率・国家試験受験理由・職場支援内容の根拠
  • 厚生労働省「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」(https://www.mhlw.go.jp/)…2025年4月施行の訪問系サービス従事要件の根拠
  • 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」…特定技能の雇用形態(直接雇用のみ)・派遣が認められる分野(農業・漁業)の根拠
  • 厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」(https://www.mhlw.go.jp/)…受け入れ施設種別・制度の全体像の根拠

この記事の監修者

大町潤一(看護師・介護福祉士)
GENSAI Career Consulting Corp 代表
フィリピン人介護士の人材紹介・送り出し事業に2015年〜現在(10年以上)携わる。

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