結論(30秒でわかる要点)
- 特定技能1号介護の在留期間は原則5年まで、2025年改正で最長3年の一括付与が可能
- 介護福祉士国家試験のパート合格により在留期間延長措置あり(最長1年追加)
- 介護分野は特定技能2号対象外、介護福祉士資格取得が長期滞在の鍵
- 対象者:特定技能介護の受入れ施設・人材紹介会社・外国人介護士
- 注意:制度は随時更新されるため、最新の出入国在留管理庁資料で確認必須
はじめに

特定技能介護の在留期間について「5年で終了なのか」「延長は可能なのか」「3年や1年の違いは何か」といった疑問をお持ちではないでしょうか。
2025年の制度改正により、特定技能1号の在留期間付与方法が大きく変わり、介護分野でも最長3年の一括付与が可能になりました。さらに、介護福祉士国家試験のパート合格制度により、従来の5年上限を超えた在留延長措置も新設されています。
この記事では、厚生労働省・出入国在留管理庁の最新資料をもとに、特定技能介護の在留期間に関する全ての疑問を解決します。
この記事でわかること
- 特定技能介護の在留期間(5年・3年・1年)の詳細な仕組み
- パート合格による在留期間延長措置の具体的な手続き方法
- 長期滞在を実現するための介護福祉士資格取得戦略
特定技能介護の在留期間制度の基礎知識

用語の定義
特定技能介護の在留期間とは:特定技能1号の在留資格で介護分野において就労可能な期間で、通算5年が上限、2025年改正により最長3年の一括付与が可能となった制度です。
在留期間の基本ルール
特定技能1号介護の在留期間には、以下の重要な特徴があります:
- 通算上限:原則として5年間(延長措置により最長6年)
- 付与期間:1年・6か月・4か月ごとの更新(2025年改正で最長3年の一括付与可能)
- 更新制:在留期限前に更新申請が必要
- 分野限定:介護分野での就労に限定
- 直接雇用:訪問系サービスは対象外
2025年制度改正の重要ポイント
2025年9月30日施行の改正により、特定技能1号の在留期間付与方法が大幅に変更されました:
改正前:1年を超えない範囲での付与
改正後:3年を超えない範囲での付与
これにより、優良な受入れ機関や安定した雇用関係にある外国人については、最長3年の在留が一度に許可される可能性があります。ただし、申請人の通算在留期間によっては、希望する在留期間が付与されない場合があります。
在留期間延長の具体的な方法と手続き

パート合格による在留期間延長措置
2025年1月21日より、介護福祉士国家試験のパート合格制度による在留期間延長措置が開始されました。この制度により、特定技能1号の5年上限を超えた滞在が可能になります。
延長の条件:
- 5年目の国家試験で合格基準点(64点)の8割以上(52点以上)を取得
- 1パート以上合格していること
- 学習計画の提出と実行
- 令和8年4月30日までの申請(令和8年第38回試験の場合)
手続きの流れ
Step1:要件確認
- 国家試験結果の確認(基準点52点以上、1パート以上合格)
- 特定技能所属機関での学習計画策定
Step2:厚生労働省への申請
- 確認依頼書(別紙様式1)の提出
- 学習計画(別紙様式2)の提出
- 郵送のみ受付(持ち込み・メール不可)
Step3:出入国在留管理局での手続き
- 厚生労働省からの結果確認通知書を受領
- 在留期間更新許可申請の実施
注意点とコツ
- 全パート受験必須:5年目の試験では、過去にパート合格していても全パート受験が必要
- 事前準備:合格発表前に学習計画の策定など、事前準備を推奨
- 期限厳守:在留期限前の申請が必須、間に合わない場合は帰国後の申請も可能(帰国から1年以内)
- 支援体制:登録支援機関委託の場合、登録支援機関の支援責任者を記載
成功事例と活用パターン

成功事例①:計画的な資格取得による長期滞在
関東のある特別養護老人ホームでは、フィリピン人介護士2名が入職1年目から介護福祉士国家試験対策を開始。施設が日本語学習支援と勤務シフト調整を行い、4年目で介護福祉士資格を取得しました。
変化のポイント:
- 入職時:日本語N3レベル
- 2年目:N2取得、基礎的な介護技術習得
- 4年目:介護福祉士合格、在留資格「介護」へ変更
- 結果:永続的な滞在と昇進、後輩指導も担当
成功事例②:パート合格制度活用による延長
大阪府内のグループホームでは、ベトナム人介護士が5年目の国家試験で1パート合格(基準点8割クリア)。パート合格制度を活用して在留期間を1年延長し、翌年の試験で完全合格を果たしました。
学びのポイント:
- 施設による個別学習計画の策定
- 日本人職員との勉強会開催(週2回)
- 模擬試験の定期実施
- メンタルサポートの充実
よくある質問(専門家に聞く)
Q1. 元看護士・元介護士が関わると、採用や教育は何が違うのですか?
「これは、私たちの一番の強みだと思っています」と大町は語ります。
元看護師・介護福祉士としての経験があるからこそ:
1. 現場目線での人材選考
- 「この人は現場で活躍できるか」を肌感覚で判断
- 技術だけでなく、人柄や適性を重視
- 受け入れ施設の文化に合う人材を選ぶ
2. 実践的な教育プログラム
- 現場で本当に必要な技術を優先
- 教科書的な知識より、実際の動きを重視
- 日本の介護現場特有の「細やかさ」を教える
3. 施設側の悩みに寄り添える
- 「受け入れる側」の大変さを理解している
- 現実的なアドバイスができる
- 一緒に問題を解決する姿勢
「単なる人材紹介ではなく、『介護の現場を知っているパートナー』として、一緒に良いチームを作っていければと思っています」
Q2. これから外国人介護士を検討する施設に、最初に伝えたいことは何ですか?
「これは、本当に大切なメッセージなので、丁寧にお伝えしたいです」と大町は真剣な表情で語ります。
一番伝えたいこと
「外国人介護士は、『人手不足の穴埋め』ではなく、『一緒に成長する仲間』だと思っています」
私が元看護師・介護福祉士として現場で働いてきた経験、そしてフィリピンで10年以上人材事業を続けてきた中で確信していること。
それは:
1. 受け入れる側の覚悟
- 最初は時間がかかることを理解する
- 「教える」ではなく「一緒に育つ」気持ち
- 文化の違いを楽しむ心
2. 外国人介護士のポテンシャル
- 真面目で一生懸命
- 学ぶ意欲が高い
- 利用者様を大切にする心
3. 長期的な視点
- すぐに結果を求めない
- 信頼関係を築くのに時間をかける
- 3年、5年後の姿を一緒に描く
「私たちは、ただ人を紹介するだけではなく、施設と外国人介護士、両方の『幸せな未来』を一緒に作りたいと思っています」
「不安や疑問があれば、どんなことでも相談してください。一緒に考えましょう」
最後に
「外国人介護士との出会いは、施設にとっても、職員にとっても、そして利用者様にとっても、きっと良い変化をもたらすと信じています」
「一歩を踏み出す勇気を、私たちが全力でサポートさせていただきます」
制度に関するよくある質問
Q1. 特定技能介護の在留期間5年は延長できますか?
A. はい、2025年1月から介護福祉士国家試験のパート合格制度により延長が可能になりました。5年目の試験で合格基準点の8割以上(52点以上)を取得し、1パート以上合格すれば最長1年の延長が認められます。ただし、学習計画の提出と実行が必要です。
Q2. 3年の一括付与を受けるための条件は何ですか?
A. 2025年改正により、優良な受入れ機関や安定した雇用関係にある外国人については最長3年の在留期間が一度に付与される可能性があります。具体的な基準は出入国在留管理庁の審査によりますが、法令遵守状況や雇用の安定性が重要な要素となります。
Q3. 特定技能介護から特定技能2号への移行は可能ですか?
A. いいえ、介護分野は特定技能2号の対象外です。介護分野では、特定技能1号から在留資格「介護」(介護福祉士資格取得者)への移行が長期滞在の主要ルートとなります。介護福祉士資格を取得すれば、在留期間の制限なく日本で働くことができます。
Q4. パート合格制度で延長した場合、家族の在留はどうなりますか?
A. 特定技能1号では家族帯同は認められていないため、パート合格制度による延長期間中も家族の帯同はできません。家族帯同を希望する場合は、介護福祉士資格を取得して在留資格「介護」への変更が必要です。
Q5. 在留期間中に転職は可能ですか?
A. はい、可能です。ただし、転職先も介護分野の受入れ機関である必要があり、出入国在留管理庁への届出が必要です。また、転職により在留期間が短縮される場合があるため、事前に確認することをお勧めします。
まとめ
特定技能介護の在留期間制度について、重要なポイントを整理します:
- 2025年改正により最長3年の一括付与が可能:優良機関では手続き負担が大幅軽減
- パート合格制度で5年超の滞在実現:介護福祉士資格取得への橋渡し機能を果たす
- 長期滞在の鍵は介護福祉士資格:在留資格「介護」への変更で永続的な就労が可能
外国人介護士の受入れを検討されている施設の方は、まず制度の正しい理解から始めることをお勧めします。介護ケアジャパンでは、制度説明から人材紹介、定着支援まで一貫したサポートを提供しています。
【YMYL注意】 在留資格に関する最終的な判断は、最新の出入国在留管理庁資料および専門家(行政書士・弁護士)への確認が必要です。制度は随時更新されるため、申請前には必ず公式情報をご確認ください。
出典・参考
- 厚生労働省「介護福祉士国家試験のパート合格(合格パートの受験免除)による介護分野で「特定技能1号」の在留資格をもって本邦に在留する外国人の通算在留期間の延長に関する措置について」令和8年1月21日…パート合格制度による在留期間延長措置の根拠
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」令和7年9月30日改正…在留期間付与方法の変更内容
- 厚生労働省「外国人介護人材の受入れの現状と今後の方向性について」令和7年3月28日…特定技能介護の受入状況・国籍別データ
- 厚生労働省「第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」…全国介護職員必要数の根拠
- 令和6年度老人保健健康増進等事業「外国人介護人材の介護福祉士国家資格取得の支援強化に関する調査研究事業」…日本語レベル別合格率データの根拠
この記事の監修者
大町潤一(看護師・介護福祉士)
GENSAI Career Consulting Corp 代表
フィリピン人介護士の人材紹介・送り出し事業に2015年〜現在(10年以上)携わる。
