結論(30秒でわかる要点)
- 特定技能1号「介護」の在留期間は通算最大5年間(1年・6か月・4か月単位で更新)
- 技能実習から移行した場合は実習期間を含めて最長10年の在留が可能
- 5年後は介護福祉士資格取得、他在留資格への変更、帰国の3つの選択肢がある
- 対象者:特定技能介護の受け入れを検討する施設、外国人介護士の長期雇用を目指す事業者
- 注意:制度は更新されるため最新の公的資料で確認が必要
はじめに

「特定技能介護で働く外国人は何年日本にいられるの?」「5年後はどうなるの?」
このような疑問を抱える介護施設の経営者や人事担当者は少なくありません。特定技能制度が2019年に開始されてから5年が経過し、在留期間の上限に近づく外国人介護士も増えてきました。
特定技能1号「介護」の在留期間は法律で明確に定められており、その仕組みを理解することで、長期的な人材確保戦略を立てることができます。
この記事でわかること
- 特定技能介護の在留期間の詳細な仕組み
- 5年後の具体的な選択肢と実現可能性
- 長期雇用を実現するための準備と支援方法
特定技能介護の在留期間の基本(制度の概要と期間設定)

用語の定義
特定技能介護の在留期間とは:特定技能1号の在留資格で介護分野において日本で就労できる法定期間で、通算最大5年間と定められている。
在留期間の基本構造
特定技能1号「介護」の在留期間は、以下のような構造になっています。
基本的な期間設定
- 通算在留期間:最大5年間
- 更新単位:1年、6か月、4か月のいずれか
- 更新回数:制限なし(ただし通算5年以内)
- 開始日:在留カード交付日から計算
在留期間は個別に決定され、在留カードに記載されます。更新時期が近づいたら、期限の3か月前から更新申請が可能です。
通算期間の計算方法と注意点
通算5年の計算には、以下の期間が含まれます。
含まれる期間
- 日本を一時的に離れた期間
- 病気や怪我で就労できなかった期間
- 産休・育休期間
- 転職活動期間
含まれない期間
- 新型コロナウイルス感染拡大防止により入国を許可されなかった期間
- 出入国在留管理庁が特別に認めた期間
重要なのは、「雇用開始日」ではなく「在留カード交付日」が起算日となることです。この点を誤解すると、期間管理で問題が生じる可能性があります。
技能実習からの移行と最長10年滞在の仕組み
技能実習生からの移行パターン
技能実習生が特定技能1号「介護」に移行する場合、以下のような流れになります。
Step1:技能実習での経験積み上げ
- 技能実習1号:1年間
- 技能実習2号:2年間(合計3年)
- 技能実習3号:2年間(合計5年)
Step2:特定技能への移行
- 技能実習2号または3号を良好に修了
- 特定技能1号「介護」への在留資格変更
- 追加で最大5年間の就労が可能
Step3:最長10年の滞在実現
- 技能実習期間(最大5年)+特定技能期間(最大5年)=最長10年
移行時の試験免除制度
技能実習「介護」を良好に修了した場合、特定技能1号「介護」への移行時に以下の試験が免除されます。
- 介護技能評価試験
- 介護日本語評価試験
- 日本語能力試験
この制度により、技能実習生は比較的スムーズに特定技能へ移行できるため、施設側としても長期的な人材確保戦略を立てやすくなります。
実際の活用事例
関東のある特別養護老人ホームでは、技能実習生として3年間勤務したフィリピン人介護士2名が特定技能に移行し、現在も継続して勤務しています。施設長は「技能実習時代から職場に慣れ親しんでおり、利用者様との関係も良好。10年という長期間で人材育成ができるのは大きなメリット」と語ります。
5年後の選択肢と具体的な進路

選択肢1:介護福祉士資格取得による在留資格「介護」への変更
最も現実的で安定した選択肢が、介護福祉士の国家資格取得です。
資格取得の条件
- 実務経験3年以上(特定技能期間も含む)
- 実務者研修450時間の修了
- 介護福祉士国家試験の合格
取得後のメリット
- 在留期間の制限がなくなる
- 家族(配偶者・子)の帯同が可能
- 永住権申請の道が開ける
- 給与・待遇の向上が期待できる
厚生労働省のデータによると、外国人介護人材の介護福祉士国家試験合格率は日本語能力レベルによって大きく異なります(出典:令和6年度老人保健健康増進等事業調査)。
- N1保有者:86.7%
- N2保有者:53.4%
- N3保有者:25.2%
選択肢2:他の在留資格への変更
結婚や企業内転勤などの条件を満たす場合、以下の在留資格への変更が可能です。
主な変更先
- 日本人の配偶者等:日本人との結婚
- 永住者の配偶者等:永住者との結婚
- 定住者:特別な事情がある場合
- 技術・人文知識・国際業務:事務職等への転職
選択肢3:帰国と再来日の可能性
5年の在留期間満了により帰国する場合でも、将来的な再来日の道は残されています。
帰国後の選択肢
- 他の在留資格での再来日
- 新たな特定技能制度での来日(制度改正があった場合)
- 留学生として再来日後の就職
よくある質問(専門家に聞く)
Q. これから外国人介護士を検討する施設に、最初に伝えたいことは何ですか?
「これは、本当に大切なメッセージなので、丁寧にお伝えしたいです」と大町は真剣な表情で語ります。
一番伝えたいこと
「外国人介護士は、『人手不足の穴埋め』ではなく、『一緒に成長する仲間』だと思っています」
私が元看護師・介護福祉士として現場で働いてきた経験、そしてフィリピンで10年以上人材事業を続けてきた中で確信していること。
それは:
1. 受け入れる側の覚悟
- 最初は時間がかかることを理解する
- 「教える」ではなく「一緒に育つ」気持ち
- 文化の違いを楽しむ心
2. 外国人介護士のポテンシャル
- 真面目で一生懸命
- 学ぶ意欲が高い
- 利用者様を大切にする心
3. 長期的な視点
- すぐに結果を求めない
- 信頼関係を築くのに時間をかける
- 3年、5年後の姿を一緒に描く
「私たちは、ただ人を紹介するだけではなく、施設と外国人介護士、両方の『幸せな未来』を一緒に作りたいと思っています」
「不安や疑問があれば、どんなことでも相談してください。一緒に考えましょう」
最後に
「外国人介護士との出会いは、施設にとっても、職員にとっても、そして利用者様にとっても、きっと良い変化をもたらすと信じています」
「一歩を踏み出す勇気を、私たちが全力でサポートさせていただきます」
Q. 元看護士・元介護士が関わると、採用や教育は何が違うのですか?
「これは、私たちの一番の強みだと思っています」と大町は語ります。
元看護師・介護福祉士としての経験があるからこそ:
1. 現場目線での人材選考
- 「この人は現場で活躍できるか」を肌感覚で判断
- 技術だけでなく、人柄や適性を重視
- 受け入れ施設の文化に合う人材を選ぶ
2. 実践的な教育プログラム
- 現場で本当に必要な技術を優先
- 教科書的な知識より、実際の動きを重視
- 日本の介護現場特有の「細やかさ」を教える
3. 施設側の悩みに寄り添える
- 「受け入れる側」の大変さを理解している
- 現実的なアドバイスができる
- 一緒に問題を解決する姿勢
「単なる人材紹介ではなく、『介護の現場を知っているパートナー』として、一緒に良いチームを作っていければと思っています」
制度に関するよくある質問
Q1. 特定技能介護の在留期間更新に必要な手続きは?
A. 在留期間更新許可申請は、期限の3か月前から出入国在留管理局で手続き可能です。必要書類は企業側・外国人側それぞれ10点以上あり、審査期間は通常1〜3か月程度です。更新費用は自社申請で約4,300〜4,600円、行政書士委託で5〜10万円が相場となっています。
Q2. 特定技能介護で働く外国人の日本語能力はどの程度必要ですか?
A. 特定技能1号「介護」では、日本語能力試験N4以上または国際交流基金日本語基礎テストの合格に加え、介護日本語評価試験の合格が必要です。介護現場での声かけや記録作成に支障のないレベルが求められます。介護福祉士を目指す場合は、N2レベルの日本語能力があると合格率が大幅に向上します。
Q3. 特定技能介護の受け入れ人数に制限はありますか?
A. 介護分野では事業所単位で受け入れ人数枠が設定されており、日本人常勤職員数を上回る特定技能外国人の受け入れはできません。また、地域の人材不足状況に応じて調整される場合があります。
Q4. 特定技能2号は介護分野にありますか?
A. 現在(2024年時点)、介護分野は特定技能2号の対象外です。そのため、5年の在留期間満了後も継続して就労するには、介護福祉士資格の取得による在留資格「介護」への変更が最も現実的な選択肢となります。
Q5. 技能実習から特定技能への移行時期はいつが最適ですか?
A. 技能実習2号修了時(3年経過時)または技能実習3号修了時(5年経過時)での移行が可能です。早期移行により特定技能期間を長く確保できる一方、技能実習3号まで修了すると技術レベルがより向上します。施設の人材戦略と本人の希望を総合的に判断することが重要です。
まとめ
- 特定技能1号「介護」は通算最大5年、技能実習からの移行で最長10年の就労が可能
- 5年後は介護福祉士資格取得による長期就労が最も現実的な選択肢
- 外国人介護人材の受け入れには長期的視点と継続的支援が不可欠
外国人介護人材の活用を成功させるには、在留期間の仕組みを正しく理解し、5年後を見据えた人材育成計画を立てることが重要です。まずは制度の詳細について専門機関に相談し、施設に最適な受け入れ戦略を検討することから始めましょう。
【YMYL注意】 在留資格に関する最終的な判断は、最新の出入国在留管理庁資料および専門家への確認が必要です。
出典・参考
- 出入国在留管理庁「特定技能制度」…特定技能の基本制度と在留期間の根拠
- 厚生労働省「外国人介護人材の確保・定着」2025年資料…外国人介護人材の在留者数データ
- 厚生労働省「第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」…全国介護職員必要数の根拠
- 令和6年度老人保健健康増進等事業「外国人介護人材の介護福祉士国家資格取得の支援強化に関する調査研究事業」…介護福祉士国家試験合格率データ
- 出入国在留管理庁「在留資格『特定技能1号』の通算在留期間に係る取扱いについて」…通算期間の詳細規定
この記事の監修者
大町潤一(看護師・介護福祉士)
GENSAI Career Consulting Corp 代表
フィリピン人介護士の人材紹介・送り出し事業に2015年〜現在(10年以上)携わる。
