特定技能実習生とは?正式名称ではない理由と特定技能・技能実習の違い

目次

結論(30秒でわかる要点)

「特定技能実習生」という言葉は、実は正式な制度名称ではなく、「特定技能」と「技能実習」という2つの別々の在留資格が混同された表現です。

  • 特定技能は「即戦力の外国人労働者を受け入れる」ための在留資格(2019年創設)
  • 技能実習は「開発途上国への技術移転」を目的とした制度(1993年創設)、2027年廃止予定
  • 2つの制度は目的・期間・転職可否・家族帯同など、あらゆる点で大きく異なる

対象者: 外国人採用を検討している介護施設・企業の担当者、制度の違いを正確に理解したい方

⚠️ 本記事の内容は公的資料をもとに作成していますが、制度は随時更新されます。最新情報は出入国在留管理庁・厚生労働省の公式サイトでご確認ください。

はじめに:「特定技能実習生」という言葉が生まれる理由

「特定技能実習生を採用したい」「特定技能実習生の費用はいくらですか?」——こうした問い合わせは、外国人雇用の現場で日常的に見られます。しかし、「特定技能実習生」という在留資格は存在しません。

この混乱が生じる背景には、2つの制度の名称が似ていること、そして技能実習から特定技能へ移行するケースが増えていることがあります。実際、技能実習2号を良好に修了した外国人は、試験免除で特定技能1号へ移行できるため、両制度は密接に関連しています。

この記事でわかること:

  • 「特定技能」と「技能実習」の7つの具体的な違い
  • 介護分野における特定技能の最新データと受入状況
  • 2027年の育成就労制度移行に向けた注意点とFAQ

制度を正確に理解することが、外国人材の採用成功への第一歩です。

無料診断ツール
特定技能介護 かんたん受け入れ診断
たった3問で貴施設の受け入れ可否がわかる

施設種別・職員数を入力するだけで、特定技能「介護」の受け入れ可否をその場で確認できます。

1施設種別 2職員数 3結果表示
今すぐ無料診断 →

「特定技能」と「技能実習」の基礎知識:制度の違いを正しく理解する

「特定技能」と「技能実習」の基礎知識:制度の違いを正しく理解...|介護現場のイメージ

用語の定義

「特定技能」とは: 人手不足が深刻な特定産業分野において、一定の技能・日本語能力を有する即戦力の外国人が就労できる在留資格で、2019年4月に創設された制度です。

「技能実習」とは: 開発途上国への技術移転・国際協力を目的として1993年に創設された制度で、外国人を「実習生」として受け入れるものですが、2027年に廃止され「育成就労制度」へ移行予定です。

制度創設の背景と目的の違い

2つの制度は、そもそも生まれた目的がまったく異なります。

  • 技能実習(1993年創設): 「技能移転を通じた開発途上国への国際協力」が目的。外国人は「労働者」ではなく「実習生」として位置づけられており、労働力として活用している実態との乖離が長年指摘されてきました
  • 特定技能(2019年創設): 「人材確保が困難な産業分野における人手不足の解消」が目的。即戦力として実際の業務に従事することが前提の在留資格です

この目的の違いが、転職の可否・在留期間・家族帯同など、あらゆる制度設計の違いに直結しています。

技能実習制度の廃止と育成就労制度への移行

2027年4月1日より、技能実習制度は廃止され、新たに「育成就労制度」が施行されます。育成就労制度は、3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能と日本語能力を身につけることを目的とした育成型の在留資格です。

育成就労制度では、一定の要件を満たせば転職も認められるなど、技能実習で問題とされた人権侵害リスクへの対応が強化されています。なお、2027年4月1日時点ですでに在留している技能実習生については、引き続き技能実習を継続できる経過措置が設けられています。

特定技能と技能実習の7つの違い:採用前に必ず確認

特定技能と技能実習の7つの違い:採用前に必ず確認|介護現場のイメージ

違い①〜④:制度の骨格にかかわる違い

比較項目特定技能技能実習
制度の目的人手不足解消・即戦力確保開発途上国への技術移転(国際協力)
在留期間1号:通算5年/2号:上限なし最長5年(1号1年・2号2年・3号2年)
転職・転籍同一業務区分内で転職可能原則不可(倒産等のやむを得ない場合を除く)
家族帯同2号のみ要件を満たせば可(配偶者・子)不可

違い⑤〜⑦:受入れ方法・人数・関係機関の違い

  • 受入れ方法: 特定技能は企業が直接雇用(登録支援機関の活用も可)。技能実習は監理団体・送出機関を通じた受入れが主流
  • 受入れ人数: 特定技能は介護・建設を除き企業ごとの人数制限なし。技能実習は常勤職員数に応じた人数枠あり
  • 関係機関: 特定技能は企業と外国人の2者間が基本。技能実習は監理団体・送出機関・技能実習機構など多くの関係者が介在

就業可能な分野・業種

特定技能(2026年1月時点): 介護、ビルクリーニング、リネンサプライ、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、物流倉庫、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業、資源循環の19分野(2026年1月の閣議決定により3分野追加)

技能実習: 農業・漁業・建設・食品製造・繊維・機械金属など91職種168作業(細かい職種・作業単位での区分)

特定技能は分野内で幅広い業務に従事できる一方、技能実習は技能実習計画で認められた作業以外は原則従事不可という制約があります。

介護分野の特定技能:急増する受入実績と最新データ

介護分野の特定技能:急増する受入実績と最新データ|介護現場のイメージ

特定技能「介護」の受入状況

介護分野における特定技能の受入者数は、制度開始以降、驚異的なペースで増加しています。

  • 2019年12月末(制度開始時): 19人
  • 2023年12月末: 28,400人
  • 2024年6月末: 36,719人
  • 2024年12月末: 44,367人

(出典:厚生労働省「外国人介護人材の受入れの現状と今後の方向性について」令和7年3月28日)

約5年間で約2,300倍という急増ぶりは、介護現場の深刻な人手不足を如実に示しています。

介護人材不足の現状

厚生労働省の推計によれば、介護職員の必要数は以下のとおりです。

  • 2022年実績: 215万人
  • 2026年必要数: 240万人(2022年比+25万人)
  • 2040年必要数: 272万人(2022年比+57万人)

(出典:厚生労働省「第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」)

国内人材だけでは到底まかなえない規模の不足が見込まれており、外国人介護人材の活用は今後ますます重要な選択肢となります。

国籍別・施設種別の受入状況

国籍別ランキング(2024年12月末時点、計44,367人):

  1. インドネシア:12,242人(全体の27.6%)
  2. ミャンマー:11,717人(全体の26.4%)
  3. ベトナム:8,910人(全体の20.1%)
  4. フィリピン:4,538人(全体の10.2%)
  5. ネパール:3,602人(全体の8.1%)

上位5か国で全体の9割以上を占めており、東南アジア・南アジアからの受入れが中心です。

受入施設種別(上位5位):

  1. 特別養護老人ホーム:7,827件
  2. 病院:2,446件
  3. 認知症対応型共同生活介護:2,340件
  4. 特定施設入居者生活介護:1,996件
  5. 介護老人保健施設:1,931件

(出典:厚生労働省「外国人介護人材の受入れの現状と今後の方向性について」令和7年3月28日)

特定技能「介護」の受入条件と上限

特定技能「介護」には、他分野にはない独自のルールがあります。

  • 受入上限(5年間): 135,000人
  • 訪問系サービス: 従来は対象外だったが、2025年4月21日から一定要件
    (介護職員初任者研修修了・実務経験1年以上・協議会=JICWELSの適合確認等)を満たせば訪問介護等に従事可能
  • 直接雇用のみ: 派遣形態での受入れは不可
  • 事業所単位での人数制限: 事業所の日本人等の常勤介護職員数を超えない範囲

(出典:厚生労働省「外国人介護人材の受入れの現状と今後の方向性について」令和7年3月28日)

特定技能外国人の採用から就労開始までの流れ

特定技能外国人の採用から就労開始までの流れ|介護現場のイメージ

Step 1:要件確認と受入準備

まず自社の業務が特定産業分野に該当するか確認します。特定技能外国人を受け入れるすべての機関は、分野別の協議会への加入が必要です(在留申請前に加入要)。また、社会保険の適切な加入状況など、受入機関としての基準を満たしているかも確認します。

Step 2:人材のマッチング

国内外の求人・求職活動を通じて人材を探します。海外在住者を採用する場合は、送出し国ごとに手続きが異なる点に注意が必要です。日本政府は17か国との間で二国間取決めを締結しており、各国の認定送出機関を通じた手続きが求められる場合があります。

Step 3:試験・資格の確認

特定技能1号は、技能水準試験日本語能力試験の合格が原則必要です。ただし、技能実習2号を良好に修了した外国人はこれらの試験が免除されます。

介護分野では「介護技能評価試験」と「介護日本語評価試験」の両方への合格が必要で、2019年4月〜2025年1月の累計合格者数はそれぞれ以下のとおりです。

  • 介護技能評価試験:累計120,220人(国内40,722人/海外79,498人)
  • 介護日本語評価試験:累計113,572人(国内40,553人/海外73,019人)

試験は日本国内47都道府県に加え、フィリピン・インドネシア・ベトナムなど13か国で実施されています。

Step 4:在留資格申請と入国

在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へ行います。申請書類の準備には専門的な知識が必要なため、登録支援機関や行政書士のサポートを活用するケースも多くあります。

Step 5:入国後の義務的支援(1号の場合)

特定技能1号外国人に対しては、受入機関または登録支援機関が以下の支援を義務として実施する必要があります。

  • 入国前の生活ガイダンス提供(母国語で実施)
  • 入国時の空港等への出迎え・帰国時の見送り
  • 住宅確保に向けた支援
  • 在留中の生活オリエンテーション実施(銀行口座開設・携帯電話契約支援を含む)
  • 日本語習得の支援
  • 相談・苦情への対応(母国語で対応)
  • 各種行政手続きへの情報提供・支援
  • 日本人との交流促進支援
  • 定期的な面談の実施・行政機関への通報

受入れ成功に向けた具体的な工夫

成功事例①:技能実習からの移行で定着率向上

関東のある介護施設では、技能実習2号を修了したスタッフを特定技能1号へ移行させる形で採用を継続しました。すでに施設の文化や業務内容を熟知しているため、改めて一から教育する負担が大幅に軽減され、日本人スタッフとの信頼関係もすでに構築されていた点が大きなメリットだったといいます。技能実習(多くは2号までで約3年、3号まで行える職種なら最長5年)と特定技能1号(5年)を組み合わせれば、最長8〜10年にわたって同じ人材と働き続けることが可能です。さらに特定技能2号へ移行すれば、在留期間の上限なく雇用を継続できます。

成功事例②:日本語支援の充実が定着のカギ

近畿地方のある介護施設では、外国人介護士の定着率向上のために、施設職員による勉強サポート体制を整えました。厚生労働省の調査によれば、職場から「施設職員に勉強を教えてもらった」と回答した外国人介護人材は36%、「勤務時間やシフトの調整」を受けたのは24.8%という結果が出ています(出典:令和6年度老人保健健康増進等事業調査)。日本語能力の向上支援が、介護福祉士国家試験の合格にも直結します。N1保有者の合格率86.7%に対し、N3保有者は25.2%と大きな差があるため、入職後の日本語学習支援は定着戦略の核心といえます。

よくある質問(専門家に聞く)

元看護師・介護福祉士であり、GENSAI Career Consulting Corp代表の大町潤一氏に、外国人介護士採用についての疑問を聞きました。

Q. これから外国人介護士を検討する施設に、最初に伝えたいことは何ですか?

「これは、本当に大切なメッセージなので、丁寧にお伝えしたいです」と大町は真剣な表情で語ります。

一番伝えたいこと

「外国人介護士は、『人手不足の穴埋め』ではなく、『一緒に成長する仲間』だと思っています」

私が元看護師・介護福祉士として現場で働いてきた経験、そしてフィリピンで10年以上人材事業を続けてきた中で確信していること。

それは:

1. 受け入れる側の覚悟

  • 最初は時間がかかることを理解する
  • 「教える」ではなく「一緒に育つ」気持ち
  • 文化の違いを楽しむ心

2. 外国人介護士のポテンシャル

  • 真面目で一生懸命
  • 学ぶ意欲が高い
  • 利用者様を大切にする心

3. 長期的な視点

  • すぐに結果を求めない
  • 信頼関係を築くのに時間をかける
  • 3年、5年後の姿を一緒に描く

「私たちは、ただ人を紹介するだけではなく、施設と外国人介護士、両方の『幸せな未来』を一緒に作りたいと思っています」

「不安や疑問があれば、どんなことでも相談してください。一緒に考えましょう」

最後に

「外国人介護士との出会いは、施設にとっても、職員にとっても、そして利用者様にとっても、きっと良い変化をもたらすと信じています」

「一歩を踏み出す勇気を、私たちが全力でサポートさせていただきます」

Q. 看護師・介護福祉士が関わると、採用や教育は何が違うのですか?

「これは、私たちの一番の強みだと思っています」と大町は語ります。

元看護師・介護福祉士としての経験があるからこそ:

1. 現場目線での人材選考

  • 「この人は現場で活躍できるか」を肌感覚で判断
  • 技術だけでなく、人柄や適性を重視
  • 受け入れ施設の文化に合う人材を選ぶ

2. 実践的な教育プログラム

  • 現場で本当に必要な技術を優先
  • 教科書的な知識より、実際の動きを重視
  • 日本の介護現場特有の「細やかさ」を教える

3. 施設側の悩みに寄り添える

  • 「受け入れる側」の大変さを理解している
  • 現実的なアドバイスができる
  • 一緒に問題を解決する姿勢

「単なる人材紹介ではなく、『介護の現場を知っているパートナー』として、一緒に良いチームを作っていければと思っています」

制度に関するよくある質問

Q1. 「特定技能実習生」という言葉は正しいですか?

A. 正式な制度名称ではありません。「特定技能」と「技能実習」はそれぞれ別の在留資格であり、「特定技能実習生」という資格は存在しません。ただし、技能実習2号を修了した方が特定技能1号へ移行するケースは非常に多く、この流れで採用を考えている施設が「特定技能実習生」という言葉を使うことがあります。採用を検討する際は、どちらの在留資格を対象にするかを明確にしたうえで手続きを進めることが重要です。

Q2. 技能実習から特定技能への移行は可能ですか?

A. 可能です。技能実習2号を2年10か月以上、良好に修了した外国人は、同職種・同分野に限り、技能水準試験と日本語能力試験が免除される形で特定技能1号へ移行できます。技能実習(2号までで約3年、3号まで修了すれば最長5年)と特定技能1号(通算5年)を合わせると最長8〜10年、さらに特定技能2号へ移行すれば在留期間の上限なく働き続けることが可能です。

Q3. 特定技能「介護」の費用はどのくらいかかりますか?

A. 費用は採用経路によって大きく異なります。海外から直接採用する場合は送出機関への費用、登録支援機関への委託費用、在留資格申請費用などが発生します。国内在住の技能実習修了者を採用する場合は、海外採用に比べて初期費用を抑えられるケースもあります。具体的な費用感は採用方法・支援機関によって異なるため、複数の機関に見積もりを取ることをお勧めします。

Q4. 特定技能外国人に兼業・アルバイトをさせることはできますか?

A. できません。特定技能はフルタイム(週5日以上・年間217日以上・週30時間以上)での就労が前提であり、複数企業での受入れや、アルバイト・パートタイムによる就労は認められていません。

Q5. 2027年の育成就労制度移行後、技能実習生はどうなりますか?

A. 育成就労制度施行時点(2027年4月1日)ですでに在留している技能実習生は、引き続き技能実習を継続できる経過措置が設けられています。また、同日までに技能実習計画の認定が申請され、2027年6月30日までに技能実習を開始する場合も継続可能です。ただし、新規の技能実習生受入れは将来的にできなくなる前提で、早めに育成就労・特定技能への切り替えを検討することが重要です。

まとめ

「特定技能実習生」という言葉は正式な制度名称ではなく、「特定技能」と「技能実習」という2つの異なる在留資格が混同された表現です。この記事の要点を整理します。

  • 制度の目的が根本的に異なる: 技能実習は国際協力・技術移転が目的、特定技能は人手不足解消・即戦力確保が目的
  • 介護分野の特定技能は急増中: 2024年12月末時点で44,367人と、制度開始から5年で約2,300倍に増加(出典:厚生労働省)
  • 2027年には技能実習が廃止: 育成就労制度への移行を見据えた採用戦略の見直しが急務

まずは自社の業務が特定産業分野に該当するかを確認し、採用経路・支援体制について専門家に相談することから始めてみてください。外国人材の採用は制度の理解が成功の土台です。一歩一歩、着実に準備を進めましょう。

【YMYL注意】本記事は公的資料をもとに作成していますが、制度内容は法改正・省令改正により随時変更されます。採用を検討する際は、必ず最新の公的資料を確認するか、専門の行政書士・登録支援機関にご相談ください。

出典・参考

  • 厚生労働省「外国人介護人材の受入れの現状と今後の方向性について」令和7年3月28日(https://www.mhlw.go.jp/)…特定技能受入上限・国籍別ランキング・都道府県別受入状況・在留者数推移の根拠
  • 厚生労働省「第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」(https://www.mhlw.go.jp/)…2022年実績・2026年・2040年の介護職員必要数の根拠
  • 出入国在留管理庁「特定技能制度の概要」(https://www.moj.go.jp/isa/)…特定技能1号・2号の要件、受入機関の義務、支援内容の根拠
  • 令和6年度老人保健健康増進等事業「外国人介護人材の介護福祉士国家資格取得の支援強化に関する調査研究事業」…日本語レベル別合格率・職場支援の内容・国家試験受験理由の根拠
  • 出入国在留管理庁「育成就労制度について」(https://www.moj.go.jp/isa/)…2027年施行の育成就労制度の概要・経過措置の根拠
  • 公益財団法人 国際研修協力機構(JITCO)「特定技能制度の概要」(https://www.jitco.or.jp/)…在留資格申請手続き・登録支援機関の役割の根拠
  • 一般社団法人 建設技能人材機構(JAC)「特定技能外国人制度の概要」(https://jac-skill.or.jp/)…建設分野における特定技能の受入条件・協議会加入義務の根拠

この記事の監修者

大町潤一(看護師・介護福祉士)
GENSAI Career Consulting Corp 代表
フィリピン人介護士の人材紹介・送り出し事業に2015年〜現在(10年以上)携わる。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次