はじめに
介護現場の深刻な人手不足に悩む事業所にとって、フィリピン人材の特定技能による受け入れは有力な解決策となっています。しかし「DMWやMWOって何?」「手続きが複雑そう」といった疑問を抱く方も多いのではないでしょうか。
本記事では、フィリピン特定技能介護の制度概要から具体的な採用手続き、費用、注意点まで、実際の受け入れ事例を交えながら詳しく解説します。初めてフィリピン人材の採用を検討している介護事業所の方でも、この記事を読めば必要な知識と手順がすべて理解できるはずです。
フィリピン特定技能介護制度の基本概要
特定技能制度とは
特定技能制度は、2019年4月に創設された在留資格制度で、人手不足が深刻な産業分野において一定の技能と日本語能力を持つ外国人が就労できる仕組みです。介護分野は16の対象分野のうちの一つとして位置づけられています。
制度の目的は、国内の労働力確保とともに、外国人が日本社会で安心して働ける環境を整えることにあります。出入国在留管理庁が所管し、適正な在留・雇用管理を求めています。
特定技能1号の基本要件
特定技能1号「介護」の基本要件は以下の通りです:
- 在留期間: 通算5年が上限
- 家族帯同: 原則として認められない
- 技能水準: 相当程度の知識または経験を必要とする業務レベル
- 日本語能力: 日本語能力試験N4以上または介護日本語評価試験合格
- 技能試験: 介護技能評価試験合格(技能実習2号修了者は免除)
なぜフィリピン人材が注目されるのか
フィリピン人材が介護分野で特に注目される理由は以下の4点です:
- 高い英語力: 公用語として英語を使用し、コミュニケーション能力が高い
- ホスピタリティ精神: 相手を思いやる気持ちが強く、介護業務に適している
- 親日的な国民性: 日本文化への理解と適応力が高い
- 教育水準の高さ: 介護士育成の教育機関が充実している
出入国在留管理庁のデータによると、2024年12月末時点で介護分野の特定技能1号フィリピン人労働者は約4,800人で、介護分野全体の約14%を占めています。
フィリピン特定技能介護で従事できる業務内容
基本的な業務範囲
特定技能「介護」のフィリピン人材が従事できる業務は以下の通りです:
身体介護業務
- 入浴、排泄、食事等の介助
- 移乗、移動の介助
- 体位変換、清拭等の身体清潔保持
関連業務
- レクリエーション活動の企画・実施
- 機能訓練の補助
- 環境整備(居室清掃、リネン交換等)
- 記録作成の補助
想定業務
- 掲示物や物品の管理
- 行事の企画・準備
- 他職種との連携業務
2025年4月からの制度拡充
2025年4月より、訪問系サービスも特定技能の対象となりました。具体的には以下のサービスが追加されています:
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 夜間対応型訪問介護
- 介護予防訪問入浴介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 訪問型サービス(総合事業)
ただし、訪問系サービスに従事するには「介護事業所等での実務経験が1年以上あること」が原則として求められます。
夜勤業務について
特定技能「介護」では、制度上最初から1人体制での夜勤が可能です。これは技能実習との大きな違いで、技能実習の場合は2年目以降かつ複数体制でなければ夜勤はできません。人手不足の現場にとって、1年目から夜勤も任せられる点は大きなメリットです。
フィリピン人材受け入れの条件と要件
フィリピン人材が満たすべき要件
技能要件
- 介護技能評価試験の合格(技能実習2号修了者は免除)
- 介護日本語評価試験の合格、または日本語能力試験N4以上
その他の要件
- 18歳以上であること
- 健康状態が良好であること
- 退去強制の円滑な執行に協力することが認められること
受け入れ企業側の要件
基本要件
- 介護保険法に基づく介護サービス事業を行っていること
- 労働基準法等の労働関係法令を遵守していること
- 5年以内に出入国・労働関係法令違反がないこと
支援体制の整備
- 支援計画の作成・実施
- 登録支援機関への委託または自社での支援実施
- 適切な報酬の支払い(日本人と同等以上)
人員配置基準
- 介護サービスの人員配置基準を満たしていること
- 特定技能外国人を含めた適切な人員体制の確保
DMW・MWO手続きの詳細な流れ
フィリピン特有の手続き機関
フィリピン人材を受け入れる際は、以下の機関との手続きが必要です:
DMW(Department of Migrant Workers / 移住労働者省)
- 2023年に設立されたフィリピン政府機関
- 海外で働くフィリピン人労働者の権利保護と福祉向上を担当
- 旧POEA(フィリピン海外雇用庁)の業務を統合
MWO(Migrant Workers Office)
- DMWの海外出先機関
- 日本では東京(六本木)と大阪に設置
- 旧POLOから名称変更
具体的な手続きの流れ
STEP1: 送り出し機関との契約
- フィリピン政府認定の送り出し機関を選定
- 人材紹介契約の締結
- 求人要件の確定
STEP2: MWO・DMWへの企業登録
- 必要書類の準備・提出
- MWOでの面接実施(初回のみ)
- 審査期間は約15日
STEP3: 人材選考・雇用契約
- 送り出し機関を通じた人材紹介
- 書類選考・面接の実施
- 雇用契約書の締結
STEP4: 在留資格申請
- 在留資格認定証明書交付申請
- 審査期間は1〜3ヶ月
- 証明書の有効期間は3ヶ月
STEP5: OEC(海外雇用許可証)取得
- DMWへの申請(送り出し機関経由)
- 許可証発行後、フィリピン出国・日本入国
- 就労開始
必要書類一覧
MWOへの申請に必要な主な書類は以下の通りです:
- 申請書(Application Form)
- 会社概要書
- 登記簿謄本
- 決算書(直近3期分)
- 雇用契約書
- 給与体系説明書
- 業務内容説明書
- 支援計画書
- 介護サービス事業者指定通知書
- その他MWOが求める書類
費用とコスト構造
企業が負担する主な費用項目
初期費用
- 送り出し機関への手数料:50万円〜100万円程度
- MWO申請関連費用:10万円〜20万円程度
- 在留資格申請費用:5万円〜10万円程度
- 渡航費:10万円〜15万円程度
継続費用(月額)
- 登録支援機関への支援料:2万円〜4万円程度
- 住居手配費用:実費
- 日本語教育支援費:1万円〜2万円程度
その他費用
- 健康診断費用:2万円〜3万円程度
- 各種保険料:法定通り
- 生活支援関連費用:実費
費用を抑えるポイント
- 複数の登録支援機関の比較検討
- 送り出し機関の透明性確認
- 支援業務の一部自社実施
- 助成金の活用検討
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)では、外国人労働者の就労環境整備に要した費用の一部が助成される場合があります。
実際の受け入れ事例と体験談
特別養護老人ホーム「H」の事例
愛知県で複数の施設を運営する社会福祉法人Gでは、EPA(経済連携協定)で来日したフィリピン人職員が特定技能に移行して継続勤務しています。
成功のポイント
- 来日前の現地での日本語研修・介護基礎研修実施
- 来日後の施設内OJT充実
- 社宅準備・生活用品提供等の生活支援
- EPAから特定技能への移行サポート
「フィリピン人職員は非常に真面目で、利用者様との関係も良好です。言葉の壁は最初ありましたが、研修とOJTでスムーズに業務に慣れました」(施設長談)
特別養護老人ホーム「S」の事例
Sでは特定技能のフィリピン人職員3名が在籍し、体系化された教育・生活支援により定着を図っています。
支援体制の特徴
- 導入期:短期座学(1週間)+日本人指導者による1対1指導
- 継続教育:週1回の国家試験対策講座
- 資格取得支援:実務者研修のスクーリング手配
- 生活支援:住居確保・生活相談対応
「教育と生活支援を両輪で進めることで、職員の不安を解消し、長期定着につながっています。実際に介護福祉士国家試験に合格した職員もいます」(人事担当者談)
よくある質問(FAQ)
Q1: 特定技能と技能実習の違いは何ですか?
A1: 主な違いは以下の通りです:
| 項目 | 特定技能 | 技能実習 |
|---|---|---|
| 目的 | 人材確保 | 技能移転 |
| 転職 | 同一分野内で可能 | 原則不可 |
| 夜勤 | 1年目から可能 | 2年目以降、複数体制 |
| 在留期間 | 最長5年 | 最長5年 |
| 日本語要件 | N4以上 | 入国時は不要 |
Q2: MWO申請にはどのくらい時間がかかりますか?
A2: 標準的な審査期間は約15日です。ただし、書類不備がある場合は修正・再提出が必要となり、さらに時間がかかります。初回申請の場合は面接も必要なため、全体で1〜2ヶ月程度を見込んでおくことをお勧めします。
Q3: 登録支援機関は必ず利用しなければなりませんか?
A3: 必須ではありません。受け入れ企業が自社で支援業務を実施することも可能です。ただし、以下の10項目の義務的支援をすべて適切に実施する必要があります:
- 事前ガイダンス
- 出入国時の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続き等への同行
- 日本語学習の機会提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援
- 定期的な面談・行政機関への通報
Q4: フィリピン人材の離職率はどの程度ですか?
A4: 厚生労働省のデータによると、特定技能「介護」全体の離職率は約15〜20%程度とされています。フィリピン人材については、適切な支援体制があれば比較的定着率が高いとの報告があります。成功事例では、教育支援と生活支援を両輪で実施することで離職率を10%以下に抑えている施設もあります。
Q5: 訪問介護に従事させることは可能ですか?
A5: 2025年4月より可能となりました。ただし、「介護事業所等での実務経験が1年以上あること」が原則として求められます。また、適切な研修と指導体制の整備が必要です。
まとめ:フィリピン特定技能介護受け入れ成功のポイント
フィリピン特定技能介護の受け入れは、適切な手続きと支援体制があれば、介護現場の人手不足解決に大きく貢献します。成功のポイントは以下の通りです:
制度理解と準備の重要性
- DMW・MWOの手続きを正確に理解し、必要書類を適切に準備する
- 送り出し機関選定では実績と透明性を重視する
- 費用構造を把握し、予算計画を立てる
支援体制の充実
- 登録支援機関の活用または自社支援体制の整備
- 日本語教育と介護技術研修の両立
- 生活支援(住居、生活相談等)の充実
長期定着への取り組み
- 文化的背景への理解と配慮
- キャリアアップ支援(介護福祉士資格取得等)
- 職場環境の整備と日本人職員との交流促進
フィリピン人材は高いホスピタリティ精神と学習意欲を持っており、適切な受け入れ環境があれば介護現場で大きな戦力となります。初めての受け入れでも、信頼できる登録支援機関や送り出し機関との連携により、スムーズな導入が可能です。
介護現場の人手不足に悩む事業所にとって、フィリピン特定技能介護の活用は現実的で効果的な解決策といえるでしょう。制度の正確な理解と適切な準備により、win-winの関係を築くことができるはずです。

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